毎日一分で読める民法基本問題45
★今日の問題★
補助開始の審判の対象となるのはどのような人か。また、誰が請求することができるか。
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「これは条文を覚えているかどうかだけの問題だよな」
胡桃「そうよ。次の条文を覚えていれば分かるわね」
民法
(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
胡桃「まず、補助開始の審判の対象となるのはどういう人かしら? 」
建太郎「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者だな」
胡桃「そうよ。ちなみに、後見開始の審判の対象になる人や保佐開始の審判の対象になる人も、それぞれ表現が異なっていたことを確認してね」
建太郎「うん。次のとおりだな」
後見開始の審判……精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
保佐開始の審判……精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
胡桃「じゃあ、補助開始の審判は誰が請求できるのか? 」
建太郎「本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官だな」
胡桃「そして、補助開始の審判で押さえたいのが、本人以外の者が請求する場合に、何が必要かということね」
建太郎「民法第十五条2項だな。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。と」
胡桃「そうよ。この規定は、補助開始の審判だけに置かれていることを確認してね」
建太郎「うん。保佐開始の審判では、本人以外の者が請求する場合でも、本人の同意は必要ないと。代理権を付与する場合だけ、本人の同意が必要だった」
胡桃「そうね。整理して覚えておくのよ」
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