毎日一分で読める民法判例問題56
★今日の問題★
次の文章は、法律行為の解釈について述べた判例の一節であるが、【 】に入る文言を答えよ。
訴訟の係属中に訴訟代理人たる弁護士も関与して成立した訴訟上の和解においては、その文言自体相互に矛盾し、または文言自体によつてその意味を了解しがたいなど、和解条項それ自体に瑕疵を含むような特別の事情のないかぎり、【 】すべきではない。(最判昭和44年7月10日)
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「これは、判例を覚えているかどうかの問題かな」
胡桃「それから、この判例が何を言いたいのかを理解してね」
建太郎「要するに文言を素直に読めということかな」
胡桃「そうね。法律行為の解釈に当たっては、文言を尊重すべきであることを述べた文章だということよ。それを理解したうえで、答えを確認してね」
訴訟の係属中に訴訟代理人たる弁護士も関与して成立した訴訟上の和解においては、その文言自体相互に矛盾し、または文言自体によつてその意味を了解しがたいなど、和解条項それ自体にかしを含むような特別の事情のないかぎり、【和解調書に記載された文言と異なる意味に和解の趣旨を解】すべきではない。(最判昭和44年7月10日)
建太郎「うん。文言を尊重すべきということだな」
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