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著作権の難しさ。

皆さんこんにちは
飯能高校探究部のmamaです。
今回は著作権について話していきます。


はじめに

以前、とある指摘を受けました。
曲の歌詞をnote記事に載せるのは著作権に引っかかるのではないかと

この2つの記事には、一部槇原敬之さんの歌詞の引用があります。
私はこれが著作権に引っかかるのか調べました。
以前も述べましたが、法律の解釈は人によって若干異なることがあるのでご了承ください。

引用できる要件とは

著作物を引用するには条件があります。
著作権法第三十二条によれば

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

出典

とされています。

条文を読み解いていく

ここからはこの条文の意味を考えていきます。

①公表された著作物か

槇原さんの曲は、すでに公表されているので、引用は可能ですね。

②公正な慣行に合致とは

この条文でここが一番難しいと思います

「公正な慣行」について、明確な基準はなく、社会において実態的に行われおり、広く許容されているかどうかにより判断されます。

例えば、報道のために著作物を使用する場合や、自分の見解を説明するために他人の見解を示したうえで批判を加えることは、社会において行われているため、公正な慣行に該当すると判断されます。

出典

と書いてあるサイトが有りました。
私の記事の歌詞の引用目的は上記の自分の見解を説明するためなので問題はないかと思います。

③報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内とは

最後はここです。

 「正当な範囲内」か否かを判断するにあたっては、(a)そもそも引用の必要性があるか、(b)引用の量や範囲が必要な範囲内か、(c)引用方法が適切か、といった要素から判断します。

出典

まずは(a)引用の必要があるか
ここは、歌詞を引用しないと何を伝えたいのかわからないので、引用の必要があります。
次は(b)範囲や量が適切か
これは何れにおいてもワンフレーズほどなので適切と言えるでしょう。
最後の(c)引用の方法が適切か
これはしっかり出典を記載しているし、どこが引用している部分なのかもわかるようにしているので適切です。

最後に

このことを踏まえると、今回の歌詞の引用は適法であったと言うのが個人の見解です。
しかし、先述したとおりに、法律の解釈は人によって異なるので、必ずしもこの意見が正しいと限らないことをご了承ください。
また、こうなのではないのかなどありましたら、コメントしていただけると勉強になりますので是非お願いいたします。

これは余談ですが、個人的に著作権は法律の中でも難しい方だと思っています。

それでは今回の記事はここまで。
次回の記事もお楽しみに!!

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