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【探偵業入門】(第三話)

はい、では今回は何故私が探偵業を始めたのかについてお話します。

私の第一話に「探偵業の意義」について記述した部分があります。

探偵業とは

他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。
警視庁HPから

 みなさん、考えてみてください。特に探偵業を志しているあなた。
 上記で強調した部分をご経験なさった方っておられますか?
 通常の生活をしていて、さて探偵業を開始するにあたって既にスキルとしての「尾行」「張込み」「その他これらに類する方法」を体得しておられる方といえば、普通に考えて法令違反者・ストーカーしかいませんよね。


二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
軽犯罪法第二十八号

  探偵業法で「尾行」「張込み」「その他の方法」(※ 秘匿撮影、会話の録音など ※筆者注)が定義されているということは、つまり探偵が業として行うこれら行為は違法性が阻却されて犯罪にはならないという解釈です。

1 私の経歴

   私は、探偵業を開業即営業ができた環境にありました。

   と言うと、「お前、ストーカーだったんだ」と思われる向きもあるかもしれませんが、私は軽犯罪法第二十八号を合法的に行う職業に就いていたからです。
   つまり、警察それも警備・公安・外事・国際テロ対策部門の専門家だったんです。

   よくテレビに出演する佐●木さんやSNSで人気の坂●さんなど元刑事の方は数多おられると思いますが、警備公安外事をしていたとカミングアウトする元職は私の知る限り数名いるだけではないでしょうか?


(秘密を守る義務)
第三十四条職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
地方公務員法から引用

 という規定があることから、現職はいわずもがなでOB諸氏もカミングアウトすることや各種情報の発信に逡巡され、結果刑事警察のOBによる発信力が警備公安OBのそれを上回る結果が出ているのではないかと思っています。

 次回からはもっと具体的なスキルにつながる話をしてゆきます。



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