改正入管法及び育成就労法:6.21公布
これで改正入管法及び育成就労法が本年3月に内閣法第59号として衆参両院に提出されて三ヶ月の時を経ていよいよ2024年6月21日に公布されました。
1 いつ公布なのか?「公布まで三年ある」と言うが本当か?
ご存知のとおり、法律が施行されるまでに以下のようなプロセスを踏みます。
衆参両院で可決
→
天皇陛下に奏上
→
天皇陛下が公布
※日本国憲法を引用
(第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
以下略)
→
政令にて施行日を決定
→
施行
今回の改正入管法及び育成就労法は6月13日に参院にて可決成立し、翌日の14日には参院議長が衆院に対して公布奏上通知済みで6月21日に公布済みです。
これは同日付の官報号外第149号に記載されています。
※ 官報についてご存じない方は、以下のリンクをご参照ください。
なぜ公布日に拘るか?
についてご説明します。
今回の内閣法第59号の原案(衆参両院の修正が入りましたが、これから述べる附則については修正無し)末尾には、殆どの法律がそうであるように例外なく
附則
と言うものが記載されています。
この附則こそ法律を運用していく我々実務家のみならず国民のみなさんが最も関心をもつべきものなのに、かかる事実を知らないのか敢えて報道しないマスコミによって真実が知らされていないのです。
今回の改正入管法及び育成就労法はすでにマスコミ等で報道されているとおり附則第一条に
「この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」
と明確に記載されていますので読者の皆さま方も
「ああ、施行までは三年あるからゆっくりのんびりして準備すればいいや」
とお考えかと拝察します。
ところが、マスコミが三年三年と報道するので「あと三年」が一人歩きしているようですが附則第一条には
「3年を超えない範囲内において」
との記載があるとおり
遅くとも三年だがそれより早くなることもあり得る
と言う可能性を示唆
していることを見落としている危険性があるのです。
しかも今回の改正入管法及び育成就労法には附則が、なんと
全部で32条
も設けられております。
更に附則第一条から第五条までは
「公布の日から施行する。」
つまり
公布日から即施行
と言う報道されていない重要な事実が多数含まれているのです。
ここまで千字を超えましたのでその「重要な」内容は次号に。
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