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借地権の相続についての注意点

こんにちは。宝塚花のみち法律事務所の弁護士の木野達夫です。
今回のテーマは「借地権の相続についての注意点」です。

借地権は相続の対象になる

借地権は相続の対象になります。借地権は、土地を借りて使用する権利ですので、相続財産として他の財産と同様に相続人に承継されます。
ただし、借地権を相続する場合や遺贈を受ける場合には、地主との契約関係に関する注意点がいくつかあります。

借地権の相続における注意点

相続の場合、借地権は法定相続分に基づいて自動的に相続人に承継され、地主との契約はそのまま継続されるため、地主の承諾は不要です、また、相続人が地主に対して承諾料を支払う義務もありません。
しかし、相続によって相続人が権利を承継したことは、地主に通知するとともに、借地契約の内容を改めて確認することが望ましいでしょう。
また、相続人の中の1人が借地権を承継する場合には、地主にその旨を通知して借地契約の更新を行うべきでしょう。

相続した借地権の売却

借地権を相続した後に売却する場合には地主の承諾が必要です。
一般に、賃借人が賃借物を譲渡又は転貸するには賃貸人の承諾が必要だからです(民法612条1項)。
さらに、地主の承諾を得る際に承諾料が必要になる場合があります。
地主が承諾しない場合には、地方裁判所に申立てを行い、裁判所の許可を得ることができれば借地権を売却することが可能です(借地借家法19条1項)。

借地権の遺贈における注意点

遺贈の場合、相続とは異なり、譲渡の一種とみなされます。
そのため、前期の借地権の売却の場合と同様、地主の承諾が必要で、承諾料が必要となる場合があります。
地主が承諾しない場合は、前期と同様に、地方裁判所の許可を得て売却することも可能です。
このように、借地権を遺贈する場合には、後に地主の承諾等の手続きが必要になりますので、遺言書を作成する前に、地主との協議を行い、遺贈の可否や承諾料について確認しておくことをお勧めいたします。

まとめ

借地権は相続の対象であり、相続する場合には地主の承諾や承諾料は不要です。
これに対し、相続した借地権を売却する場合や借地権を遺贈する場合には地主の承諾が必要となりますし、承諾料が必要となる場合もありますので注意が必要です。
 
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