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法定相続人って!?

こんにちは。宝塚花のみち法律事務所の弁護士の木野達夫です。

相続関連の知識について、以前こちらの記事で一通り解説しました。

今回はその中で出てきた「法定相続人」という言葉について、詳しく解説していきます。

法定相続人とは

遺産を相続できる人は民法という法律で決まっています。
民法によって遺産を相続できると定められている人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人には、第一順位から第三順位まであります。

第一順位:子ども
第二順位:親、祖父母等の直系尊属
第三順位:兄弟姉妹
※ただし、子どもと兄弟姉妹には「代襲相続」があります

民法887条1項、889条1項1号、889条1項2号、887条2項、3項、889条2項

代襲相続の規定により、子どもは何代でも(孫、ひ孫、玄孫・・)代襲相続しますが、兄弟姉妹は一代のみ(甥、姪)代襲相続します。

注意すべき点は、順位の高い人が法定相続人になる場合、下位の人は法定相続人にはなれないということです。

つまり、第一順位の人と第二順位の人が「同時」に法定相続人になることはありません。
第二順位と第三順位、第一順位と第三順位も「同時」に法定相続人になることはありません。

なお、先順位の相続人全員が相続放棄をした場合は後順位の人が相続人になりますが、それは相続放棄を行った者は初めから相続人でなかったものとみなすこと(民法939条)により、高順位の人が相続人に格上げされるからです。この場合も「先順位の人」と「高順位の人」が「同時に」相続人になることはありません。

そして、最も重要なこととして、配偶者は常に相続人となり、他の相続人と同順位となります(民法890条)。

例えば以下のイラストのように、相続人に子どもがいる場合、相続放棄を行わなければ、法定相続人は配偶者と子どもになります。

親は第二順位であるため、この場合法定相続人にならない

次回は「法定相続分」という言葉について解説していきます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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