小規模事業者持続化補助金2020年度版の申請の流れと採択される申込書の書き方
この記事は、2020年度版小規模事業者持続化補助金のセミナーやイベントでお話ししている内容を公開した資料です。
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小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の
助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む
費用の2/3を補助します。公募要領より抜粋
商工会議所または商工会のアドバイスを受けて計画や書類を作成し、申請すると最大費用の2/3を補助するというものです。
※申請にするために商工会議所または商工会の会員になる必要はありません。
小規模事業者持続化補助金の公式ウェブサイトはこちら
基本的な補助率と金額
費用の2/3、最大50万円
小規模事業者に該当する企業または事業主は?
常時使用する従業員数が規定以下の企業または事業主に限られます。
また申請日の時点で、本事業の対象者要件を満たしている小規模事業者となっていること。申請時点で開業していない創業予定者は、本事業の対象外です。
また医療法人など以下に該当する企業は適応されません。
補助対象経費
補助対象になる経費の使用目的は
地道な販路開拓等(生産性向上)の取組または業務効率化(生産性向上)の取組を行うための経費である必要があります。
補助対象になる経費は
①機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
対象となる経費例
高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア
※パソコンなど本事業以外にも使用できるものは適応出来ません
抜粋:公募要領p35
②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費
対象となる経費例
ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
抜粋:公募要領p36
③展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
④旅費
事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費
⑤開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
対象となる費用例
新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの外注、業務システム開発の外注
抜粋:公募要領p38
⑥資料購入費
事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
⑦雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
⑧借料
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
⑨専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
謝礼金の基準
抜粋:公募要領p58
⑩専門家旅費
事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
⑪設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
対象となる費用例
既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用、既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)
⑫委託費
上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
⑬外注費
上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
対象費用例
店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事、従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事
抜粋:公募要領p41
作成する申請書類
単独の企業で申請をする場合は以下の書類を作成または商工会議所(商工会)で作成してもらう必要があります。
事業者が作成する基本書類
様式1-1 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
様式2-1 経営計画書兼補助事業計画書①
様式3-1 補助事業計画書②【経費明細表・資金調達方法】
商工会議所が作成する書類
様式4 事業支援計画書
新型コロナウイルス感染症加点の付与を申請する場合
新型コロナウイルス感染症加点(罹患した役員・従業員にかかる診断書)
または
市区町村が発行した売上減少証明書
賃上げ加点の付与を希望する事業者の場合
(給与支給総額増加または事業場内最低賃金引き上げについて)従業員に表明した文書
そのほかの加点に関する書類は省略
申請書の書き方
様式1-1 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
申請する企業の基本情報を記載する書類。詳細は省略
様式2-1 経営計画書兼補助事業計画書①
現在の事業の状況や補助事業の内容を記載する申請書です。
大きく経営計画と補助事業計画のパートに分けられます。
<経営計画>
1、企業の概要
申請する企業はどんなことをやっているのか、詳しく記載してください。
2、顧客のニーズと市場の動向
現在の企業活動をの経験から詳しい顧客のニーズと分析した市場の動向を記載します。
3、自社や自社の提供する商品・サービスの強み
現在のサービスを記載するとともに2、で記載した顧客のニーズ、市場の動向との関係性を記載します。
現在のサービスの強みとともに、2の分析結果から導き出される商品・サービスの足りない部分を記載します。
4、経営方針・目標、今後のプラン
3で記載した商品・サービスの足りない部分を埋めるための予定を記載し、その中で今回申請する補助事業の必要性を記載します。
<補助事業計画>
1、補助事業名
任意の事業名を記載
2、販路開拓等の取組内容
経営計画の4で記載した補助事業の内容を具体的に記載します。
3、業務効率化
業務効率化を目的とした補助事業であれば記載する必要があります。
今回は省略
4、補助事業の効果
ここには補助事業の効果について記載します。
補助事業の効果は
・収益や売り上げの試算
・労働環境の改善や労働者の賃金への影響
・そのほか地域や環境などへの影響
を記載します。
様式3-1 補助事業計画書②【経費明細表・資金調達方法】
使用する経費の区分と補助事業に必要な費用の用意する方法を記載します。
経費区分については、応募要領の経費区分を参考に記載します。
また資金調達方法については、補助金が支給されるまでに一度費用を立替える必要があるため、それまでの費用を用意する手段を記載します。
(給与支給総額増加または事業場内最低賃金引き上げについて)従業員に表明した文書
2種類の書類のいづれか一方を提出することができます。
<賃金引上げに係る表明書(給与支給総額)の記載例>
補助事業を行なった後の賃上げ計画について従業員に表明する必要があります。
加点を機能される場合のみです。提出は必須ではありません。
<賃金引上げに係る表明書(事業場内最低賃金)>
こちらも同様に従業員に表明する必要があります。
※実際に表明されていないことが発覚した場合、補助事業が取り消される可能性があります。
スケジュール
補助金を申請から受給までのスケジュールについて
申請締め切りと採択発表
本年度より通念を通して、申請を行えるように変更がありました。申請は、1年間で4回を予定しており、それぞれ締め切りと採択発表が設定される予定です。
上記締め切りまでに申請書を作成し、申請を行います。
採択発表後
採択が発表されて、無事採択されれば、補助事業として行うことができます。
採択発表前に契約や費用の支払いがあった場合、その事業は補助事業として認められません。注意が必要です。
その後、補助事業実施期間内に補助事業を行い、実施期間締め切りまでに実施完了報告を提出します。
補助事業実施期間後
補助事業事務局から費用の入金申込書が郵送されてきますので、入金申し込みを行います。
その後、指定の銀行口座に入金が完了されます。
まとめ
小規模事業者持続化補助金についてイメージできたでしょうか?
申請書類は、商工会議所(商工会)でもサポートを受けて作成することもできます。
ぜひチャレンジしてみてください。
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