Jack Smith は特別検察官ではなく、"an Attorney specially" 特別弁護士=司法省DOJ の大失敗(訂正あり)
今年7月にこの件を記事に書いたのだが、今回の一連の記事(AEA法に関連したRD、FRDの機密解除権限)を調べているうちに、またもやインチキ法学理論を発見したような気がするので、書いてみたい。
で、司法省DOJ の幹部というか上級官僚たちというのが、本格的な劣化が著しく、ポンコツ頭の無能上司しか存在しないのではないか、と思った次第である。それは、ごく普通のド素人以下の能力なのではないかという話です。
まず問題点として、トランプの弁護側の主張がジャック・スミス特別検察官という人物が「連邦検察官」としての法的権限を持たないのではないか、ということで、連邦裁判所もこれに同意したという話であった。
参考として、NYTimesが公開しているトランプ側弁護団の法廷に提出した文書がこちら。
>
https://static01.nyt.com/newsgraphics/documenttools/47dd0466ad7003cf/c7732a8f-full.pdf
DOJ が以前から特別検察官 " Special Counsel " と呼んでいるジャック・スミスは連邦検察官の任命(手続、大統領指名~上院の同意)を経てないのが憲法違反だ、という話であった。
実際、スミス任命の根拠法としてDOJが列挙してきたのが、
28 U.S.C. §509、§510、§515
というのは事実である。
そして、以前の記事でも検討したように、「28 U.S.C. §515」にはspecial Counsel の規定は存在せず、" Attorney specially " を規定した条文なのである。
インチキ法解釈を出してくるDOJ を筆頭として、大手マスコミ勢やバイデン民主党支持層の法学専門家どもは、以前から似た傾向があった。それは、法律の用語が不正確で曖昧だ、という点である。当方には、当初からそれが謎であった。
ワシントンポスト紙が言う、“a designated control officer”なる役職者は、どういう根拠法に基づき、どういう権限を有するのか調べても出てこないわけだ。彼らは「何となく」独自の似たような名称の語句を氾濫させ、曖昧さを加速するのである。
いかにも「本当に存在」しそうな架空の役職者を生み出すわけだ。
当時には、法律用語を正確に用いないことを疑問に思っていたが、今ならその理由がよく分かる。
あやふやな語句と説明を用いて、さも「正しそう」な法学的屁理屈(正当な論理ではない)を並べ、DeepState官僚にとって都合の良さそうな屁理屈を構築して、大衆も社会も騙す為なのである。
その端的な例が、「大統領には機密指定解除の法的権限がない」というイカサマ論理である。
今回は、特別検察官「 Special Counsel 」という法的地位を検討してみたら、これもエセ論理だと判明した。DOJ やバイデン民主党支持層の法学専門家面どもは、本物のポンコツ脳だと確信しましたわ。
既に書いた通り、ジャック・スミス特別検察官は、「28 U.S.C. §509、§515」などを根拠として司法長官により任命されたらしく、当時は司法省という専門家がやってるのだから、これについての疑義など考えもしなかったわ。
この条項に基づく特別弁護士 Attorney specially は司法長官の指揮命令下にあり、権限は司法長官の範疇を越えることは想定されてないだろう。
だが、本物の特別検察官は違う。まず、用語が別である。「独立検察官」と言うべきでは?
その根拠法はこちら。
(’※※ 9/1 追記:
ツイートで先に書いたが、Chapter40 を順次読んでみたら、最後の§599に1999年まで(継続して延長するかどうかは議会側の決定による)の時限立法であり、現実にはその時点で失効となった模様。なので、以下の記述は当方の全くの間違いです。
お詫びして、訂正いたします。
記事内容については、当方の恥をそのまま残して自省とします。すみませんでした。)
> 28 U.S. Code Chapter 40 - INDEPENDENT COUNSEL
権限については、§594 の規定による。
(以下略)
原則として司法省・司法長官から独立した権限を有する(通信傍受の裁判所への申請に関してのみ司法長官の管理を受ける)ので、司法長官の介入は受けない。
一方、独立検察官の監督権限は議会の特定(監視&説明?)委員会に存在し、報告義務も課せられている。
(以下略)
以上、見てきたように、DOJ やガーランド司法長官が任命したとするジャック・スミスは、決して
" an independent counsel "
ではない。
根拠法が全く異なるから、である。任命にあたり、裁判所に申請し、裁判所が独立検察官を認定したわけでもあるまい?
§515の規定に由来する『attorney specially』 の職務なら、司法長官の指揮監督の下、民事・刑事訴訟におけるあらゆる弁護士業務が遂行できるが、連邦検察官の権限を有しないので起訴はできないのでは?
少なくとも、DOJ が提示した「§515」の任命権行使による役職者であることは確実なので、「independent counsel ではない」という事実は間違いないだろう。