Jack Smith は特別検察官ではなく、"an Attorney specially" 特別弁護士=司法省DOJ の大失敗(訂正あり)


今年7月にこの件を記事に書いたのだが、今回の一連の記事(AEA法に関連したRD、FRDの機密解除権限)を調べているうちに、またもやインチキ法学理論を発見したような気がするので、書いてみたい。


で、司法省DOJ の幹部というか上級官僚たちというのが、本格的な劣化が著しく、ポンコツ頭の無能上司しか存在しないのではないか、と思った次第である。それは、ごく普通のド素人以下の能力なのではないかという話です。


まず問題点として、トランプの弁護側の主張がジャック・スミス特別検察官という人物が「連邦検察官」としての法的権限を持たないのではないか、ということで、連邦裁判所もこれに同意したという話であった。



参考として、NYTimesが公開しているトランプ側弁護団の法廷に提出した文書がこちら。


https://static01.nyt.com/newsgraphics/documenttools/47dd0466ad7003cf/c7732a8f-full.pdf


DOJ が以前から特別検察官 " Special Counsel " と呼んでいるジャック・スミスは連邦検察官の任命(手続、大統領指名~上院の同意)を経てないのが憲法違反だ、という話であった。

実際、スミス任命の根拠法としてDOJが列挙してきたのが、

28 U.S.C. §509、§510、§515

というのは事実である。

そして、以前の記事でも検討したように、「28 U.S.C. §515」にはspecial Counsel の規定は存在せず、" Attorney specially " を規定した条文なのである。


インチキ法解釈を出してくるDOJ を筆頭として、大手マスコミ勢やバイデン民主党支持層の法学専門家どもは、以前から似た傾向があった。それは、法律の用語が不正確で曖昧だ、という点である。当方には、当初からそれが謎であった。









ワシントンポスト紙が言う、“a designated control officer”なる役職者は、どういう根拠法に基づき、どういう権限を有するのか調べても出てこないわけだ。彼らは「何となく」独自の似たような名称の語句を氾濫させ、曖昧さを加速するのである。
いかにも「本当に存在」しそうな架空の役職者を生み出すわけだ。






当時には、法律用語を正確に用いないことを疑問に思っていたが、今ならその理由がよく分かる。
あやふやな語句と説明を用いて、さも「正しそう」な法学的屁理屈(正当な論理ではない)を並べ、DeepState官僚にとって都合の良さそうな屁理屈を構築して、大衆も社会も騙す為なのである。
その端的な例が、「大統領には機密指定解除の法的権限がない」というイカサマ論理である。


今回は、特別検察官「 Special Counsel 」という法的地位を検討してみたら、これもエセ論理だと判明した。DOJ やバイデン民主党支持層の法学専門家面どもは、本物のポンコツ脳だと確信しましたわ。


既に書いた通り、ジャック・スミス特別検察官は、「28 U.S.C. §509、§515」などを根拠として司法長官により任命されたらしく、当時は司法省という専門家がやってるのだから、これについての疑義など考えもしなかったわ。



この条項に基づく特別弁護士 Attorney specially は司法長官の指揮命令下にあり、権限は司法長官の範疇を越えることは想定されてないだろう。


だが、本物の特別検察官は違う。まず、用語が別である。「独立検察官」と言うべきでは?

その根拠法はこちら。

(’※※  9/1 追記:

ツイートで先に書いたが、Chapter40 を順次読んでみたら、最後の§599に1999年まで(継続して延長するかどうかは議会側の決定による)の時限立法であり、現実にはその時点で失効となった模様。なので、以下の記述は当方の全くの間違いです。

お詫びして、訂正いたします。
記事内容については、当方の恥をそのまま残して自省とします。すみませんでした。)



> 28 U.S. Code Chapter 40 - INDEPENDENT COUNSEL



権限については、§594 の規定による。


(a)Authorities.—Notwithstanding any other provision of law, an independent counsel appointed under this chapter shall have, with respect to all matters in such independent counsel’s prosecutorial jurisdiction established under this chapter, full power and independent authority to exercise all investigative and prosecutorial functions and powers of the Department of Justice, the Attorney General, and any other officer or employee of the Department of Justice, except that the Attorney General shall exercise direction or control as to those matters that specifically require the Attorney General’s personal action under section 2516 of title 18.

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/594

(以下略)

原則として司法省・司法長官から独立した権限を有する(通信傍受の裁判所への申請に関してのみ司法長官の管理を受ける)ので、司法長官の介入は受けない。


一方、独立検察官の監督権限は議会の特定(監視&説明?)委員会に存在し、報告義務も課せられている。



(a)Oversight of Conduct of Independent Counsel.—
(1)Congressional oversight.—
The appropriate committees of the Congress shall have oversight jurisdiction with respect to the official conduct of any independent counsel appointed under this chapter, and such independent counsel shall have the duty to cooperate with the exercise of such oversight jurisdiction.
(2)Reports to congress.—
An independent counsel appointed under this chapter shall submit to the Congress annually a report on the activities of the independent counsel, including a description of the progress of any investigation or prosecution conducted by the independent counsel. Such report may omit any matter that in the judgment of the independent counsel should be kept confidential, but shall provide information adequate to justify the expenditures that the office of the independent counsel has made.

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/595

(以下略)


以上、見てきたように、DOJ やガーランド司法長官が任命したとするジャック・スミスは、決して
 " an independent counsel "
ではない。
根拠法が全く異なるから、である。任命にあたり、裁判所に申請し、裁判所が独立検察官を認定したわけでもあるまい?


§515の規定に由来する『attorney specially』 の職務なら、司法長官の指揮監督の下、民事・刑事訴訟におけるあらゆる弁護士業務が遂行できるが、連邦検察官の権限を有しないので起訴はできないのでは?


少なくとも、DOJ が提示した「§515」の任命権行使による役職者であることは確実なので、「independent counsel ではない」という事実は間違いないだろう。




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