その2~「マスク原理教」の神話維持を優先し、人権蹂躙・抑圧を正当化する裁判所の愚


ツイートで目にして、探してみたら、本当に東京地裁の判決文が公開されていた。今回はその内容について、私見を述べたい。

一言で言えば、「マスク神話」維持に必死の出鱈目かつ杜撰な判決であった。


https://www.suits-law.jp/wp/wp-content/uploads/2024/08/%E2%98%85%E6%A1%9C%E4%BA%95%E5%BA%B7%E7%B5%B1%EF%BC%9AR5%EF%BC%88%E3%83%AF%EF%BC%893283JAL%E5%88%A4%E6%B1%BA-240425.pdf



前回(24年1月)記事はこちら



東京地裁(被告JAL)の言い分としては、事件当時(2022年11月25日)にコロナ感染症が蔓延しており、

ア)国は「屋内のマスク着用を推奨」していたこと

イ)定期航空協会(JAL加盟)作成の『航空分野における新型コロナ感染拡大予防ガイドライン』(以下、単に「防止ガイドライン」と呼ぶ)にマスク着用の要請と拒否者の搭乗拒否の措置を公開していたこと

を理由として挙げていた。
原告とのメールや会話のやりとりに関しては、争点とは遠いので、省略する。


地裁判決は決定的なミスを犯しており、その点だけで不法を言うのは十分である。


まず基礎となる部分から書いてみる。

1)国の対処方針は「マスク着用の推奨」であって、強制ではない

例えばこちらの文書で示される「マスク着用」は「手指消毒」と同列の具体的な例示であるが、その着用を義務づける法的根拠は存在しない。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h(4.7).pdf


公共交通機関を利用する際、「マスク着用が義務」であって、非着用者の「利用拒否」が自由裁量として認められるという法的根拠は存在しない。

国の対処方針は、国民の権利義務を拘束する法的根拠を有さず、また「推奨」はあくまで推奨であって強制ではない。


2)「防止ガイドライン」は業界内の「共通理解」であって、私人を拘束しない


本件判決中において、法律の専門家が検討し書いたとは到底考えられない部分がこれだ。最も異常と言える主張および、裁判所認定である。

定期航空協会とやらが書いた防止ガイドラインは、一般国民に周知するべきものでもないし、その遵守を求められる法的義務、法的根拠は皆無であって、私人を法的に拘束できるが如き裁判所の判決は常軌を逸している。

仮に定期航空協会の防止ガイドラインに反する場合、その責めを負うのは加盟の各航空会社であって利用者たる一般人ではない。更に協会は単なる業界団体であって航空会社を所管する国土交通省のような行政命令等を出せる主体でない。

本ガイドラインの存在をもって、航空機から乗客を降機させる根拠として列挙する時点で、違法の謗りを免れまい。


通常、所管官庁からの「マスク着用」を推奨する旨、事務連絡や通知等が出されるものであるが、国土交通省から航空機会社への同類の「通知、通達」があったのか?
防止ガイドラインを挙げてきたということは、恐らく「無かった」ものと邪推するが、所管官庁からさえ「乗客のマスク着用義務」を要請してなかったのに、何らの行政権限を有しない協会が「乗客に対し懲罰を与える」よう命令するなど、言語道断である。これこそ法規範の破壊行為そのもので、法治主義の根幹を覆すに等しい行為だろうに。


例えば厚労省の場合

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000600168.pdf


マスク着用を促す事務連絡が都道府県各担当部局を名宛人として出されたが、この文書の存在をもって「私人に従わせる」法的効力など有せず、仮に「外部効果」があると主張できるとしても、それでさえ私人がこれを遵守するかどうかは自由意思によるものとされる。


業界団体が作成したガイドラインを、一般私人に遵守を強制するような法規範が何処に存在するというのか。


3)防止ガイドラインは法規ではない

また例で書こう。
例えば、金融庁のガイドラインの一つに「財務諸表等規則ガイドライン」がある。

https://www.fsa.go.jp/common/law/kaiji/04.pdf


この記載方法から一般私人が仮に逸脱していたとしても、それだけで懲罰対象とはなり得ないし、その表記方法に従うかどうかも私人の自由意思による。

原則として、金融庁乃至その下部組織の行政職員は、この規則を遵守するべき義務を負うが、私人には法的義務は発生しない。


JALも東京地裁も、マスク着用を強制できるような根拠が極めて希薄であり、行政庁による「ガイドライン」すら存在せず、定期航空協会なる初耳の団体名をもって「防止ガイドライン」と称する、医学的根拠の乏しいものしか出せなかった、ということだ。


4)仮にJALに有利に解釈したとしても、矛盾が酷すぎる

マスコミがマスク非着用を徹底攻撃したり、クラスター発生を盛んにバッシングしたりということで、乗客の安全を守りたい一心でJALが仕方なくマスクを強要していたとしよう。

マスクをしてないと不安になる客がいるはずだし、感染対策にもなるから、安全向上に寄与するはずだ、と。

だったら、今もやるべきだろう?
何故、今は止めてるんですか?
コロナ感染は第十何波とか、連日マスコミ報道を賑わしていますが?

コロナ感染者が増えている、と報道してるでしょ?





22年11月頃と現在では、患者数に大した違いなどないようですが?

ところが、JALのCAは大多数がマスク非着用だし、乗客も過半数以上がマスクを着用してませんよ?

何故、マスクの強要するのを止めてるんだね?
その理由を言ってみよ。

本当にマスク着用が医学的根拠をもって

・新型コロナ感染の拡大予防に効果がある
・機内で全員マスクする方がコロナ感染が減らせる
・乗客が不安云々の問題も解消できる

と、JALも定期航空協会も国も心から固く信じている場合、マスク強制を止める理由なんて、何一つないのでは?


なのに、今は職員すらマスク非着用が普通で大多数ということは、JALも定期航空協会も国も、一般人を騙したということですか?

今は、以前のようには考えていない、ということを「身をもって」行動で示したんですよ?


東京地裁が極めて不誠実であり、無法を平然と主張しているのだよ。現在の行動の態様を見れば一目瞭然であり、マスクなんて大して意味などないにも関わらず、「マスク神話を押し通した」愚劣な自分たちの犯した巨大な罪=違法不当な同調圧力を隠蔽したいだけだろ。

22年11月当時には仮に「怯えていたので仕方なかった」として、現時点での知見からして「異常な措置」であったことを知覚するのはそう難しくないだろう?

厳密なマスク装着の人数に拠らず、風邪症状(或はコロナ感染者数)は増減を繰り返してしまう、ということが分かったろうに。


本気でJALや定期航空協会が「医学的根拠」「医学的事実」を信じていた場合には、彼らの主張通りであるなら、絶対にマスク着用の強要を止めるはずがない。職員全員が今も必ずマスクを着用していないとおかしいだろ。
マスク非着用の乗客は有無を言わせず、全員搭乗拒否をしているはずだろうに。


それを今になって変更しているということは、以前の主張がほぼデタラメであった、と自白したに等しい。


賤しくも法の専門家たる裁判所が、業界内で作成された一ガイドラインをもって合法の法的根拠となすなど、言語道断だろうに。



国の方針変更の告知にしても、法律でも何でもない、何ら法的根拠のない話だぞ?

それに今でも「マスクの着用を推奨」になってるぞ?


東京地裁よ、2023年以前の「マスク着用の推奨」が、今とどう違うのか、何が変わったのか、言ってみろ。
日本語は、「マスク着用の推奨」で何ら変わってないぞ?

嘘つきJALも、マスク強制を止めた理由を説明してみろ。


追記:
最高裁がマスク強制を合法と言ってるからということで、マスク神話のデタラメを堅持すべく、下級裁判所の裁判官も必死になって(出世に響くw)右へ倣えのインチキ判決文を出しているのである。



貴様ら、それでも法曹か。
この国には、法的にきちんと検討する裁判所というものが存在してない。イカサマの屁理屈で誤魔化すだけの、空気支配の無法集団だけ。それが裁判所の名を騙っているも同然なのだ。



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