「特定疾患管理料:三疾患除外」への対策・その4・傷病名マスターの研究(糖尿病についての考察)
この記事は厳密には「特定疾患管理料:三疾患除外」への対策ではなく、6月までに確認すべきことを書き出しておく忘備録となります。
三疾患のうちのひとつ「糖尿病」を例に挙げると、「糖尿病」が特定疾患管理料を算定することが可能な傷病名から除外されるという情報があるだけというのが気になります。「糖尿病」を厚労省傷病名マスターから入力した場合のみ特定疾患療養管理料が算定できないという意味なのか?「○○型糖尿病」もしくは「糖尿病性○○」を傷病名マスターから入力した場合には算定できるのか?な