白門一新会支部長・幹事長選挙規程
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は、中央大学学員会白門一新会(以下「一新会」という。)における支部長 及び幹事長(以下「支部長・幹事長」という。)の電子媒体を利用した選挙による選任制度 を確立し、その選任が会員の自由に表明する意思によって、公明かつ適正に行われることを 確保するとともに、安定した一新会運営を確保するための規程を定めることによって、一新 会の安定的かつ民主的運営を確保し、総会における支部長・幹事長の選任のための意見を形 成することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は支部長・幹事長の両名が任期満了により、次年度に支部長・幹事長となる ものを選任する総会手続(以下「選挙」という。)について適用する。
2 支部長・幹事長の一方が任期満了により退任すると同時に、他方の支部長又は幹事長が 辞任する場合についても本規程を適用する。
3 本規程は、支部長・幹事長を選任する総会における、会員の議決権行使を拘束するもの として運用してはならない。
(選挙管理委員会)
第3条 選挙を行う場合には、役員会は、少なくとも投票期間が始まる 40 日前までに、選 挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 選挙管理委員会は選挙管理委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
3 委員は、2人以上5人以内とし、役員会において選任する。
4 委員会は、選挙人名簿の管理、選挙の公示、投票及び開票等の選挙に関する事務を行う。
(委員長)
第4条 委員会には、委員長を置くものとし、委員長は、選挙管理委員会の会務を総理し、 会議の議長となる。
2 委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長選任のための委員会は委員が招集する。委員長に事故あるときも同様とする。 4 委員会は必要の都度、委員長が招集する。
5 選挙後に行われる支部長・幹事長を選任する総会(以下「選挙総会」という。)におい て、特段の事情がなければ、役員会は委員長を議長として指名し、委員長は、議事の進行を 行う。
(選挙権)
第5条 選挙権は、次の各号をすべて満たす者(以下「有権者」という。)が有する。 一 一新会規約第 5 条 1 項で定める一新会会員である者
二 本規程第9条で定める届出期間開始日の1月前から一新会に入会している者
(被選挙権)
第6条 立候補は、支部長・幹事長に立候補しようとする者(以下「候補者」という。)の 2 名が組となり(以下「候補組」という。)、次章で定める立候補の届出をすることにより行 う。
2 候補組となるには、各候補者は次の各号をすべて満たさなければならない。
一 有権者であること
二 委員でないこと
三 一新会規約第 7 条に定める任期期間中に 30 歳を超えない者であること
四 候補組のうち少なくとも1人の候補者は、本規程第9条に定める届出期間開始日の3 月前から一新会に入会していること
3 被選挙権は、候補組に限る。
4 候補組は本項各号にひとつでも当てはまるとき、被選挙権を失う。
一 選挙管理委員会に対して、委員会が別途定める方式による届出をしないとき
二 候補者の一方を欠いてしまい、立会演説会 7 日前までに代替の候補者が見つからない とき
三 選挙の不正に関わっていることが発覚したとき
(選挙立会人)
第7条 選挙立会人(以下「立会人」という。)は、選挙ごとに委員会の決議により、会員 の中(委員、候補者を除く)から若干名を指名する。
2 立会人は、委員会からの申し出を断ることができる。その場合、委員会は、前項に基づ き再度立会人を指名する。
3 立会人は、投開票などの際に、本項各号に定める内容の業務を行い、選挙が公正に行わ れているか監視する。
一 投票終了前、投票状況から投票を終了しても良いか委員長に助言する
二 開票をする際、無効投票であるかどうかを委員長と判断をする
三 開票をする際、委員会が計数した開票結果の公正性を確認する
四 開票結果の報告をする際、前号で確認した開票結果と委員長が報告した内容が一致し ているか確認する
五 その他 1 号ないし 4 号に関連すること
第2章 選挙
(選挙の期日)
第8条 本規程に基づく選挙は、支部長・幹事長の任期が終了する日の 6 月前から 10 日後 の間に行う。
(選挙告示)
第9条 委員長は、投票期間が始まる 30 日前までに、候補組の届出期間、立会演説会の開 催日、投票期間(投票開始・投票終了時刻を含む)、次条以下で行う会員への通知の方法、 その他委員長が必要と認めた事項を会員に通知しなければならない。
2 委員長は、候補組の届出を受理したときは、受付順に候補組一覧表を作成し、届出期間 終了後に遅滞なく会員に通知しなければならない。
3 候補組の届出期間は、原則 1 週間を受付期間と定める。
4 投票が可能な期間は、原則 1 週間と定める。
(立候補の方式)
第10条 候補組による立候補は、委員長に対して前条に定めた期間による届出によって 行われる。
2 立候補にあたり候補組は、候補者のいずれが支部長又は幹事長となろうとする者であ るかを明らかにしなければならない。
3 各候補者は 2 組以上の候補組として、重複して立候補することはできない。
4 届出期間終了までに 1 組以上の候補組による届出がない場合は、選挙は不実施とし、 委員会は会員に対して遅滞なくその旨を通知する。
5 前項の場合、総会において、支部長・幹事長の選任につき討議する。
(立会演説会)
第11条 委員会は、各候補組が登壇する立会演説会を投票期間が始まる前までに開催し なければならない。
2 会員は、だれでも立会演説会を傍聴することができる。
3 立会演説会は電子媒体を利用することができる。
4 委員会は立会演説会を録画し、立会演説会終了後から投票期間が終了するまで、委員会 が定める方法により公開しなければならない。
(投票、選任方法)
第12条 選挙は、候補組に対する有権者の投票により行う。
2 投票は、特段の事情がない限り、電子媒体を利用した投票により行う。
3 委員長は、有権者の投票が完了したと認めるときは、立会人の意見を聴き、投票終了の 旨を会員に通知しなければならない。
4 投票は、投票終了時刻又は委員長による投票終了の宣言の前までに行わなければなら ない。
5 支部長・幹事長の選任は、有権者による有効投票数の過半数で決する。
6 候補組が 3 組以上の場合において、単独で過半数の投票を得た組がないときは、得票 数が多い 2 組により決選投票を行う。
7 有権者は、原則投票内容を投票後に変更することはできない。
(決選投票)
第13条 前条で定めた決選投票を行う際、委員長は速やかに決選投票期間(投票開始・投 票終了時刻を含む)、その他委員長が必要と認めた事項を会員に通知し、開催手続きをとる。 2 決選投票は、本規程第 17 条に基づく開票結果の報告後 7 日以内に投票開始とする。
3 決戦投票が可能な期間は、原則 1 週間と定める。
4 前条1項ないし5項は本条に基づく決選投票において準用する。
(投票方法の特則)
第14条 電子媒体を利用した選挙の投票に際して、投票者本人が有権者であるかどうか を委員会が確認するために、投票の一連の流れの中で投票者を確認する措置をとる。投票に 際して投票者を確認するためにとられた措置による個人情報は、投票の有効性を確認する 以外にはこれを用いてはならない。
(無効投票)
第15条 次の各号に該当する投票は無効とする。但し、2号については、委員長が投票の 終了を告げる前に、委員長に 2 回以上の投票をした正当な理由を報告し、有効とする投票 を指定した場合は、委員長は指定した投票を有効とすることができる。
一 投票すべき役員の数を超えて投票したもの
二 2回以上の投票をしたもの
2 投票が前項各号に該当するかどうかの判断は、委員長が立会人の意見を徴して決定す る。
(開票)
第16条 開票は、候補組ごとに得票数を計数するものとする。
2 立合人は、委員会と投票結果のデータを共有し、それぞれ候補組ごとの得票数を計数し、 その結果が相互に一致するか確認することが義務付けられ、立会人と委員会の計数結果が 不一致な際、一致するまでこの作業を繰り返す。ただし、利用した電子媒体のシステム(自 動で計数される等)上、不可能な場合は、これに限らない。
(開票結果の報告)
第17条 委員長は、開票が終了したときは、次の各号に定める事項を会員に通知しなけれ ばならない。
一 投票総数及び内容
二 各候補組の得票数及び当落
三 その他必要な事項
2 立会人は、前条で計数した結果と委員長が報告した開票結果が一致しているかを確認 し、委員長と役員会に報告する。
(選挙総会)
第18条 支部長・幹事長の選任は、選挙後に開催される総会(以下「選挙総会」という。) において行うものとする。
2 委員長は、選挙後の選挙総会の開催を現支部長に指示し、選挙総会では議長となる。 3 委員長は、開催された選挙の公正性と開票結果を報告しなければならない。
第3章 雑則
(委員の公正)
第19条 委員会の委員は、候補者及び候補組の選挙運動に関与することができない。
(守秘義務)
第20条 委員及び立会人は、会員の投票内容、個人情報その他の職務上知り得た秘密を漏 らしてはならない。
(規定外事項の処理)
第21条 この規程に定めなき事項は、委員会において協議の上、決定するものとする。
(改廃)
第22条 この規程の改廃は、役員会の協議を経て、役員会の決議により行う。
附則 この規程は、令和4年8月7日から施行する