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保険の受取人

親が亡くなってから相続のことを調べていた。

以前書いたが母が亡くなった時
金庫の中の証書や預貯金は兄が持っていった。

今回も『生命保険はない』と言っていた。
父の掛け捨ての共済は85歳で切れていた。

母が亡くなった後、何かの時のことを考えて
父や母宛の手紙等で関係ありそうなものを持ち帰っておいた。
その中に年金保険と、ある共済の手紙が見つかった。

電話で支店に確認すると
やはり証明書等色々準備し
直接行かなくては調べて貰えないらしい。

持って行った証明書
・免許書
・ハンコ(シャチハタ以外)
・自分の住民票
あと、実家近くの役所にて・父の除籍謄本 を取ってきた。



年金保険は、もう兄が終了届を出しており
払い戻し額等はあるかわからないとのこと。
(金額の有無は調べてもらえないです)

もう一つの共済は、母が受け取り人になっているため
手続きは相続人一人がして、その後は相続人同士の話し合いで
とのことだった。

兄に確認して、それは手続きをして貰えそう。
金額も支店で聞いているので
もし兄が違う金額を言ってきたらまた話をするしかない。

”保険”について調べた。
『生命保険金は、原則として相続財産ではなく、受取人固有の財産です。そのため、遺産分割協議の対象にはなりません。』


相続ではなく、受取人が受け取るもので
受取人もなくなっている場合、その相続人が受け取るものらしい。
相続人一人が受け取った場合、他の相続人が知らなければ、わからないのでは。(普通は相続人同士で話し合って分けるのだろうが)

その証書を持っている相続人が
誰にも言わず受け取ることも可能となる。
兄は知っていて黙っていたということかな。


こういう事をする人たちがいるから遺産で揉めるのだ。
しかも金額の多い少ないに限らず。


安定した職業についている兄夫婦。
世間では信頼される普通と思える人が
自分の利益のため、数十~数百万単位のお金で目の色を変えてくる。


人間は恐ろしい生き物だ。




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