![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/141711040/rectangle_large_type_2_6de611e6871b3d98ca0ab2f1a6ce73fa.png?width=1200)
MLM『特定商取引法』と『三大告知義務』とは?
突然ですが皆様にお知らせです。
私、YouTube始めました!
![](https://assets.st-note.com/img/1716375758942-G0ObkwKHnv.png?width=1200)
是非、チャンネル登録をお願い致します。
では本題に入ります。
前回の記事はこちら↓↓↓
皆さんは、特定商取引法の中身はご存知ですか?
私のもとにご相談に来られる方の中には
全く法律を理解されずにビジネスをされている方が多いな~という印象を持っています。
特定商取引法は
消費者を保護する為に設けられた法律です。
特定商取引法の中には
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
・訪問購入
この7つ、守るべきルールや義務があります。
![](https://assets.st-note.com/img/1716452418480-w62XgFSPVY.jpg?width=1200)
そして、ネットワークビジネスは
特定商取引法の中の
連鎖販売取引に該当します。
連鎖販売取引の中で、消費者に対する重要な情報提供義務があり、勧誘の際には
三大告知義務
というものがあります。
1、勧誘者の氏名と主宰する会社の名称
2、特定負担の伴うビジネスの勧誘目的であること
3、商品や役務の種類
これを告げて、相手がイエスと言わないと
ビジネスの話が出来ないようになっています。
更には
話す場所、時間、説明
の仕方にまで厳しいハードルを設けていて、これらすべてをディストリビューターの皆様が熟知していないと
全て違法勧誘になります。
![](https://assets.st-note.com/img/1716451331882-SZInKKiUey.png?width=1200)
例えば
会員の家や公衆の出入りしない場所での勧誘は禁止されています。
![](https://assets.st-note.com/img/1716448824106-xf9Z1H8jhQ.jpg?width=1200)
カフェやファミリーレストランでの勧誘は 問題ありませんが
ホームパーティーと称してアップの方の自宅とか、セミナー会場
エステサロンなどでの勧誘は
違法になります。
そんな場所で勧誘された!という方は是非お問い合わせください。
この場合、クーリングオフの期間が過ぎていても契約の際に違法性がある場合は契約が無効となりますので、該当企業は全額返金を行なわなければなりません。
また、契約の際に概要書面というものを
契約前に渡さなければなりません。
これ知らない方が多いのですが
契約書の他に、概要書面というものが存在します。
中にはこの書類を渡さずに
契約を交わしている方がおられます。
または
契約後に郵送で渡されても
アウトになります。
これも違法勧誘になり
クーリングオフがなくなります。
もし、身に覚えのある方はぜひご相談ください。
ここで私がお伝えしたい事は
最初に違法勧誘をされたあなたは被害者なんですが、それを人に伝えていくと加害者の仲間入りをしてしまいます。
現在ネットワークビジネスをやられている方だけでなく、今まさに勧誘を受けていたり、これからこの業界に参入しようかと悩まれている方に、無駄に被害にあわなくてもよい
予備知識として、知っておいていただけたらと良いなと思っています。
少しでも身に覚えのある方は
公式LINEにてお問い合わせください。
また、ネットワークビジネス活動についても、無料でご相談にも乗らせて頂きます。
![](https://assets.st-note.com/img/1716453863348-CHE4bPWmta.png?width=1200)