僕だけの七日間戦争 vol.3

まず最初に伝えておかないといけないのは国内でサイト公開時に最初からカード決済が利用可能なのはベイスとストアーズのみだという事。
そしてストアーズはCBD関連製品の販売を認めていない。
その他のASPに関しては各人で提携決済会社へ申請する事で一定の審査期間の末に可否の連絡が来ることになるのだが、当時すでに界隈を揺るがしていたHHC製品だけに結局審査が通ることは無かった。
つまり国内でカンナビノイド製品を個人としてサクッと売るのはベイスしかないのである。
そこから締め出された私に残された道はメルカリしかなかった…メルカリには詐欺業者が多く購入者も警戒しているし、なにより一つずつ出品する必要があるので作業コストがかかる。
それっぽく言ったが要は面倒くさいのだ。
(メルカリストアを知ったのはその後)

まぁ背に腹は変えられない、私はメルカリで出品をすることにした。
何点か出品し取引を終え安心していた頃に事件は起こる。
突然商品の削除依頼が来た…何故だ?
またベイスと同じように特に理由もなく利用できなくなるのか?とにかく私はメルカリに問い合わせをしてみた。
メルカリのサポートはあまり良い噂を聞かないしそもそもメルカリ自体グレーゾーン販売とのイタチごっこを繰り返してる戦場だ、むこうも百戦錬磨の兵ばかり一筋縄では行かないだろう…と兜の緒を締めたが実に事細かに対応してくれる素晴らしいサポート体制だったのには驚きを隠せないと共に実に信憑性のある話を聞けたので棚からぼた餅…いや実際は泣きっ面に蜂であるが。

今回私がメルカリの規約に引っかかった部分は商品説明の「使用している原料は厚生労働省の許可を得て正規の手続きのもと通関しております」という部分、原料は●ラクシー社の物なので出処も書類もしっかりしているはず、何かの間違いでは?と目を疑った。
私はメルカリにその旨伝えると日を跨いで返答が来た…

調査の結果、THCを含まないことをもって厚生労働省が許可を与えたという事実は確認できませんでした。 そのため、禁止行為「虚偽の設定、または誤った情報を記載すること」に該当すると判断しております。 また、関東麻薬取締部において、CBD製品やHHC製品等の輸入の確認が行われていますが、許可を与えているわけではないと同省から伺っています。 商品の販売元で許可を謳っていても、メルカリでは違反行為とみなし、出品はご遠慮いただいております。

私は大きな勘違いをしていた。
輸入を許可したのは成田航空貨物出張所長であって厚生労働省ではなかった。
食品・薬品は厚生労働省、植物・動物検疫は農林水産省であるが今回はそのどちらでもない。
要するに得体のしれない液体であるが現時点で違法性のあるものでははいしその先の媒体・形態については食品でも植物でもないので精査していないという事であった。
ビデオヘッドクリーナーの輸入と同じである。
実にわかりやすい例えだと感心した。
さらには

関東麻薬取締部において、CBD製品やHHC製品等の輸入の確認が行われていますが、許可を与えているわけではない

とある・・・おかしいではないか?ツイッターでは色々な業者がマトリに持ち込んでお墨付きをもらったとツイートしていたはずだが(この原料では無いとしても)なるほどなるほど、よくよく考えてみると解釈の違いというやつだ。
「逮捕はできない=お墨付き」と言う事であって「マトリが許可を出した=お墨付き」という事ではない、これはすべてのカンナビノイド製品に言える事だと思う。
情報のソースはより大きな会社の方が信憑性が高いのは言うまでもなく、いくら業者がもちこんでOKと言われた、許可を取ったといったところで上場企業のメルカリ様がいう事のほうが正義であるのは間違いない。
もちろん元からグレーゾーンと言うのは知ったうえで扱っていたのだから特段驚くところではないのだが中々どうして目の当たりにしてしまうとショックが大きい。

この答えが出たのが3月7日の朝であるから、ここから先はVol1の頭に話は戻る事になるが7日以降の話は皆さん目の当たりにしていたであろう・・・
業者と業者の戦いだ。
売り抜けるか、捨てるか、寄付するか、闇に流すか・・・おそらく7日からの10日間は各業者様々なドラマがあったに違いない。

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