見出し画像

親の生まれた時の戸籍が、近くの役場でもらえるようになってました!。

親御さんが亡くなった際は、ご家族が勝手に遺産を使ったりしないように、銀行へ凍結の要請をされる方も多いようです。

そもそも銀行は、口座の名義人が亡くなったことを知ると口座を凍結して、入出金が気軽にできなくしてしまいます。凍結するのは、相続人のご家族から苦情が来るのを防ぐためでもあるようです。

「なぜ知ってて止めなかったんだ!」

と言われてもめることも多いんでしょうね。

そんな事情なので、口座の凍結の解除には手間がかかります。中でも、亡くなった方の戸籍情報の収集が一番大変でした。
凍結の解除に必要な戸籍は、故人の出生から死亡までの全戸籍です。
相続財産の分割で必要なのは、相続人の特定です。家族が4人だと思ったのに、調べてみたら
知らない妹がいたということもあり得ます。
そういった理由もあって、人生のすべての戸籍を集めることが必要なのです

私は、地元の役場にオヤジの戸籍を出してもらいに行きました。自分の父が亡くなる前に一度練習してみようと思い、取りあえず現在の戸籍を出して、その前の本籍地をたどろうと思ったのです。

実は昨年(令和6年)3月に法改正されていて、すごく便利になっていました。

以下は、法務省のホームページの引用です。

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。
これによって、
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

法務省のホームページより

だそうです。

最近のネット社会では当たり前に思えることですが、完全なデータベースを作るのは、膨大な時間とお金がかかったことだと思います。
 
私は、30分くらいでオヤジの出生時の戸籍謄本がもらえました。

そこには、大正15年に、オヤジの先祖が認知症になったので、息子に家督相続がされたというようなことが書いてありました(旧字体で達筆のため難読)。
当時は、先代が亡くなる前でも相続が可能でしたからね。

この古い戸籍謄本をオヤジに見せたら、嬉しそうな顔をして見てました。
それだけでも3,000円ちょっと支払った価値があったような気がします。

⚫︎私 足立はじめは、コーチング技術を持ったファイナンシャルプランナー(FP)です。
コーチとは、お相手のお話をお聞きするプロフェッショナルです。
まず、時間をかけて、じっくりお話を聞かせていただきます。そうしてお話を聞かせていただくうちに、お相手の本当の夢や魅力が見つかります。そして、その魅力を活かし続けて楽しい人生になるよう、サポートさせていただきます。

※下記リンクは、個別コーチングプランです。FPプランは別途ご相談下さい。
https://www.ginza-coach.com/coaches/view.cgi?username=2409NY4599

いいなと思ったら応援しよう!