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雇用保険マルチジョブホルダー制度(22.04.08掲載記事)

1.従来の雇用保険制度の適用要件。 
 週所定労働時間20時間以上、かつ31日以上雇用見込み。

2.新設の雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用要件。 
 65歳以上の労働者が 複数の事業所で勤務する。  
 その内、2つの事業所での 勤務を合計して 1週間の所定労働時間が 20時間以上であること。 
 ただし、1つの事業所の 週所定労働時間が 5時間以上で、 20時間未満であること。
 並びに 2つの事業所の それぞれの雇用見込がみが 31日以上であること。

3.雇用保険マルチジョブホルダー制度の支給申請。
 労働者本人が 本人の住所地の ハローワークへ 2社の必要書類である 離職票 マイナンバーカード等 を持参して申請する。 
                            
4. 雇用保険マルチジョブホルダー制度の資格・資格喪失手続き。
 2つの事業所の 事業主は、本人の申出により、資格取得手続きを 事業所の所在地の ハローワークで行う。
 申出日が 取得日になる。 遡及取得は不可である。 電子申請は不可である。
 資格喪失の場合は、要件を満たさなくなった日が、資格喪失日になる。
 雇用保険料は、マルチジョブホルダー制度の 資格取得日から 発生する。

5. 雇用保険マルチジョブホルダー制度の給付額。
 給付額は、被保険者であった期間が、1年未満の場合は 基本手当日額の 30日分の一時金。
 1年以上の場合は、50日分の一時金。

6.雇用保険マルチジョブホルダー制度の施行日。
 2022年1月1日

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