65歳までの雇用確保の義務と70歳までの就業確保の努力義務(21.10.21掲載記事)
令和3年4月1日施行「高年齢者等の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)
少子高齢化および人口の減少化に伴い、若年者等の労働人口が減少してまいりました。社会の経済活動を維持するため高年齢者の労働力を活用し、その能力を発揮し活躍できるよう法律の整備がはかられました。今般、高年齢者雇用安定法の一部が改正され、70歳までの就業機会の確保が法定され施行されました。今回の改正は、高年齢労働者の特性を踏まえ、多様な選択肢を法整備し、事業主としてそのいずれかの措置を講じるよう努めようとするものです。
1. 対象となる事業主は次のとおりです。
① 定年を65歳以上70 歳未満に定めている事業主
② 65歳までの継続雇用制度を定めている事業主
2. 対象となる措置は次のとおりです。
① 70 歳までの定年引き上げ ② 定年制の廃止
③ 70 歳までの継続雇用制度の導入
3. 過半数労働者の同意を得て、措置を導入する制度を設ける場合。
① 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入。
② 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入。
(1) 事業主が自ら実施する社会貢献事業
(2) 事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業