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働き方改改革関連 改正労働者派遣法(19.11.20掲載記事)

働き方改革法の8法案の一つである「同一労働・同一賃金」適用は、大企業は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日に施行になります。

但し、派遣会社については、労働者派遣法の改正に伴い、施行期日が異なります。派遣会社(派遣元会社)が中小企業の場合は、派遣元会社の事務部門は、原則通り2021年4月1日が施行ですが、派遣部門は、2020 年4月1日が施行日です。
すなわち、派遣会社の派遣部門は、大企業、中小企業を問わず2020年4月1日が施行日です。

従って、労働者派遣事業を行う派遣会社(派遣元会社)は、派遣労働者の賃金等が、派遣会社で働く通常の労働者と「同一労働・同一賃金」が適用されます。

これを確保するため、派遣元会社は、次の二つの方式の中から一つを選んで実施しなければなりません。

1.「派遣先均等・均衡方式」:派遣先会社の通常労働者との均等・均衡を図る方式です。
2.「労使協定方式」:一定の要件を満たす労使協定により待遇を図る方式です。

どちらの方式を採用するにしても、派遣先会社は派遣元会社に対して、派遣先会社の通常労働者の賃金等の待遇情報を提供しなければならない義務を負います。

なお、労使協定方式によった場合には、毎年6月に都道府県の労働局に定時報告する労働者派遣事業報告書(様式11号)にこの労使協定書を添付して報告しなければなりません。

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