
確定申告でお忘れ注意! 『贈与税』の話
〜3月14日 23:30
みなさん、贈与税の申告期限は3月15日までですが、もうお済みですか?
「えっ?そもそも贈与税なんて払ったこともない?」
そんなあなたも、実は知らないうちに「贈与」を受けているかもしれません。
今日は、思わぬ落とし穴にはまらないよう、贈与税の基本から、「うっかり課税」されるケースまでを簡単に解説させて頂きます。
贈与税ってなんだ?
贈与税とは、1年間で110万円を超えて、親や知人などの個人から現金や車、土地などの財産をもらった場合にかかる税金です。
「タダでもらったものになんで税金が?」と思うかもしれませんが、タダでもらう=利益を得ているので、国はしっかりチェックしています。
たとえば、以下のようなケースはすべて「贈与」に該当します。
・専業主婦の奥さんが、働く旦那さんから生活費を受け取る
・親が結婚資金を援助する
・祖父母が孫の学費を負担する
・お葬式で香典を受け取る
でも、皆さんいちいち贈与税を払っていないですよね?
ではどんなときに贈与税が発生し、税務調査の対象となってしまうのかを説明していきます。
贈与税は「知らないと損をする税金」のひとつです。
ちょっとした知識があるだけで、突然余計な税金を払わずに済みます。
この機会に税金の仕組みをしっかり理解して、賢く財産を守りましょう!
贈与税の税務調査ってあるの?
結論から言うと、贈与税の調査はほとんどありません。
理由は4つあります。
1:税務署が全国民の贈与を完全に把握することはできない
2:多くの贈与は年間110万円以内に収まっている
3:そもそも贈与税が非課税になるケースが多い
4:相続税の申告時にまとめて調査される
夫婦が生活費を渡したりお葬式で香典をもらったりしても、逐一それを税務署は感知できないですし、そもそもその金額も110万円以内におさまっているはずです。
つまり私たちが日常生活で行う贈与のほとんどは税金を納めるほどの贈与ではないということです。
また例えば親が結婚資金として300万円を援助した場合でも、多くのケースで贈与税はかかりません。
なぜなら次のような贈与は非課税だからです。
・扶養義務者相互間での生活費や教育費
(学費や結婚式費用を親が負担してもOK)
・法人からの贈与(ただし所得税がかかる)
・お見舞い金や香典
「なんだ、じゃあ300万円くらい息子に振り込んでも大丈夫か!」
と安心したあなた、ちょっと待った!
高額の振込があると、税務署は「このお金、どういう経緯で渡したの?」と “お尋ね” をしてくることがあります。
税務署に変に目を付けられないためにも、贈与をするときはできるだけ年間110万円以内に抑えるのが無難です。
「相続税がかかる人」は要注意!
「自分は贈与税はあまり関係なさそうだな」と思った方でも、親がある程度の財産を持っている場合は注意が必要です。
「ある程度の財産」とは、土地建物預金等の財産の合計額が、何の特例を受けない場合でも次の算式を超えるケースをいいます。
3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )
亡くなった方がこの金額を超える財産を持っていると相続税の申告が必要となりますが、税務署はこのときに「過去に贈与が行われていなかったか?」を同時に必ずチェックします。
なぜなら、亡くなった人の財産を生前に子供や孫に贈与することで不当に減らそうとしていなかったかどうか、をチェックするためです。
つまりこのとき初めて贈与税の調査が行われる可能性が出てくるというわけです。
さらにこの調査でしばしば問題になる贈与が「名義預金」という存在です。
知らぬ間に親が作っていた「名義預金」
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2月26日 17:00 〜 3月14日 23:30

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