不良品があったが、商法により、返品できなかった判例
登場人物
原告、訴えた=暖房器具メーカー
被告、訴えられた=種苗卸売業者
事実の概要
種苗卸売業者は、ビニールハウスを温めるのに使うライトバーナーを暖房器具メーカーから購入した。
納品後、種苗卸売業者は金銭的な事情で料金を支払わなかった。
ライトバーナーは設計上欠陥があり、タンクに亀裂が生じていた。
種苗卸売業者は納品から1年以上後にこれに気付き、きちんとした商品が納品されていないのだから、契約が履行されておらず、もう代金を払う必要がないと主張した。
暖房器具メーカーは支払いを求めて種苗卸卸売業者を訴えた
裁判所の判断
商法526条により、①種苗卸売業者は代金を支払え ②暖房器具製造販売業者は返品交換や損害賠償をする必要がない。
参考条文
商法は任意規定のため、契約で上書きます。今回の事例では、契約に定めがなかったか、契約自体無かったようです。
得られた教訓と感想
企業間の「売買において」契約不適合期間の記載を忘れた場合、6か月になることを認識しておく。
最判昭和47年1月25日