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その退職ちょっと待った(国民健康保険には傷病手当が無い)

割引あり

驚かれるかもしれませんが、今月末で退職することにしました。
良い会社だとは思いますが、私の性格とは合わないというのが正直なところ。
後、将来を瞬時に想像できる能力、このままで行くとどういう事態が想定できるかがぴたりと当たってしまったこと。

まあ、そんな状態ですので、今は転職活動と、退職後も頂ける手当について、調べていました。

実際に、ネットで調べるだけでなく、電話で問い合わせたり、医者に聞いたりもしました。

そんな情報を簡単にでは有りますが、まとめましたので、これから退職しようとしている方のお役に立てればと思います。


鬱とか精神的な病気で退職を考えている方、チョットまったと言うお話です。
パワハラを受けたとか精神的に病んでしまって、早く辞めたいという気持ちは分かります。
が、少し我慢すれば、少なくとも暫くは収入が確保できるという話をします。
 
直ぐに働ける状態でない時に、頂ける手当としては、
1.失業保険
2.傷病手当
3.労災保険
 
私の知る一般的なものとしては上記の3つですが、
 
1.失業保険
過去2年間に1年以上の雇用保険を支払った実績がある場合に、失業保険は支払われます。
1年以上の実績が無いと、頂けないので、雇用する側(例えば取締役)だったりすると、雇用保険を支払っていないので、失業保険は頂けません。
 
この過去2年以内に1年以上というのは、直近が取締役をしていて、その前は社員で雇用保険を1年以上支払っていたというのも、バラバラになった積み重ねで1年になったのも有効です。
 
昨年退任した際に、役員を1年と7ヶ月続けたため、私は残念ながら頂くことが出来ませんでしたが、もし1年未満で退任していた場合はもらえていたというのが後になって分かりました。
 
ただし、自己都合か、会社都合かというのが有りますが、大半は自己都合になると思います。
自己都合だと頂けるのは3ヶ月後になるという事も理解しておいた方が良いでしょう。
 
軽微な精神的病だと、頂く前に転職していると思います。
 
3.労災保険
労災保険は、下手すると裁判にもなりますし、私は使ったことが無いので、労災認定を受ける位のレベルで有れば、弁護士に相談されることをお勧めします。
 
今回は割愛します。

2.傷病手当
傷病手当は、健康保険に加入していれば支払って頂くことが出来ます。
ここでいう健康保険には、国民健康保険は含まれません。
 
健康保険と言っているのは、企業に勤めて会社から配られた全国健康保険協会や、関東ITソフトウェア健康保険組合が該当します。
 
国民健康保険には傷病手当という概念が無いのです。
※コロナの際に一部緩和されてますが、あくまでもコロナに掛かった場合のみです
 
失業保険は退職してから頂くものですが、傷病手当は傷病理由が出来てから在職だろうと頂ける手当になります。
 
5日程度であれば大半の方は有給休暇などを使用するかもしれませんが、長引く場合は総務とかと相談の上、傷病手当にしているはずです。
特に医師の診断書で1ヶ月以上の休養を擁するとか記載されていればそうなると思います。
 
失業保険と違って、傷病手当は在職中から頂けるのだという事を重々理解しておきましょう。
そしてもう一つ、傷病手当は退職後も継続して頂けます。
 
頂くためには条件がありますが、その条件に該当する、チョット我慢すれば該当するという方、いるはずです。
収入がゼロになるか、少し我慢すれば最長1年半年の傷病手当が頂けるかの瀬戸際です。
私は、この事実を知らずして損した一人です。
 
ここから先は有料とさせて頂きますが、可能性のある方にとっては凄くお役に立つ話です。

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