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行政書士業務紹介2 相続遺言業務

行政書士業務紹介シリーズ
相続遺言の業務について😊

本日は、行政書士の仕事で最近流行?の相続遺言業務について説明したいと思います。
相続遺言の業務は必ずしも行政書士だけができる物ではないですが、概要としては以下になります。

相続業務:相続に関する手続きを円滑に進めるための書類作成や相談業務が含まれます。例えば、遺産分割協議書の作成、相続人の確定作業、戸籍謄本の収集、遺産の名義変更に必要な書類作成などです。
これらの業務により、相続人同士のトラブルを防ぎ、スムーズに遺産の分配を行うサポートを提供できます。

遺言書作成支援:遺言書を作成する際のアドバイスや、法的に有効な遺言書の作成サポートを行います。遺言書の内容が法的に適正であることを確認し、トラブルを未然に防ぐことも重要な役割です。

行政書士は、書類作成や手続きの代行を通して、円滑な相続の実現を支援する役割を果たします。これにより、依頼者が安心して手続きを進められるようサポートします。

まとめると、相続遺言業務では、
行政書士としては事前に揉め事が起きないような準備として、
各種書類の準備や作成をお手伝いする事が可能になります!

争いごとが起きる事が明らかであれば、弁護士に依頼したり、相続税に関する事であれば税理士に依頼したりと言うことは必要にはなってきます。

ただし、それ以前に今の事実関係を整理したい、特に争いが起きるような物ではないけれども資産のことなので記録には残しておきたい、というようなことがあれば、まずは行政書士に依頼するというのも一つの手段になるのかなと思います。

例えば相続をする人であってもその全ての資産を把握してるかどうかは微妙なところです。
預金だけでなくても、不動産や、生命保険、車、株式、これら全てが財産になります。

こう言ったことを行政書士に依頼を行い、調査してもらい相続の対象になるかどうかだけでも整理してもらうだけでも手続が円滑に進むと思います。

以上、行政書士が行う相続遺言業務の概要ついて解説しました!また繰り返し取り扱うこともあるかと思いますが、何か疑問点があれば(なくても)メッセージください!よろしくお願いします😁

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