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【行政書士開業マニュアル】入管業務マニュアル

こんにちは、行政書士法人クローバー法務事務所の代表社員行政書士の大山悠太と申します。
行政書士試験に合格し、事務所を開業後、入管業務を扱いたいものの、以下のお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
☑入管業務って食えるの?
☑入管業務って難しそう・・・
☑入管業務ってどうやって集客するのかわからない。
☑入管業務で受任後、どうやって仕事を進めていけばいいかわからない。
 以上の諸点について、結論から申し上げますと、入管業務は「結果」がすべてです。そして、そのような性質を踏まえると、私見ですが、入管業務は行政書士としての力量が担保されていれば、とても外国人のお役に立ててかつ、活躍できる業務であると考えております。
 まず、入管業務の円滑な運営には入管法、施行規則、審査要領等の関係法令、基準を熟知しておくことが必要不可欠です。このような基準、法令等の知識を理解し、業務を遂行することで許可を得ることを多数経験すれば、行政書士としてのキャリア、実力は向上し続けます。後述の通り、在留資格の許可、不許可の判断といった入管法に基づく処分については、行政サイドに広範な裁量があるからです。
 つまり、要件が明確でなく、個別具体的な事案に応じて書類作成を行う必要があります。特に核となる「申請理由書」はお客様の事情に基づき、論理的かつ客観的に個別具体的に作成する必要があり、実力が必要です。
 このことから、①正しい知識の習得→②法令に基づいた業務遂行→③許可→④お客様のご紹介を反復継続すれば、行政書士としての力量は向上するし、お客様からの高い評価をいただくとともに、次のお客様のご紹介に繋がります。この流れは、私自身、実際に経験しております。
 一方、そのような法令、審査要領等を把握せずに業務を漫然と進めると、お客様はもちろん、自身の行政書士事務所、行政書士としてのキャリアに大きな不利益が生じる危険性が高まります。
 理由としては、上述の「結果」がすべてにかかわる話ですが、以下の通りです。
 まず、在留資格に関する審査は法務大臣に広範な裁量があり、個別の事案ごとに提出書類や理由書の記載内容に大きく異なり、一筋縄でいきません。また、入管業務はその性質上、外国人の人生に直接的に関わるものであり、運命を左右するものです。すなわち、入管法上の各種手続きは、外国人の就学、就職、転職、結婚、出産といった人生の重要な節目に行われるものであり、行政書士側としては極めて大きな責任を負います。安易な気持ち、半端な知識で受任をし、不完全な書類で申請をしてしまえば、上記の裁量により、容赦なく不許可処分がなされるという場面に直面しかねません。そうすると、外国人に帰国は帰国せざるを得ない状況になるなど、多大な不利益が生じることは明らかです。そして、入管業務では虚偽申請や間接受任は絶対許されない行為です。このような虚偽申請や間接受任に関する知識を理解していなければ、逮捕、起訴などの刑事事件になり得る可能性も隣り合わせです。このため、常に正しい知識と業務の処理手順を履践しておくことは行政書士としての立場を守ること、外国人申請人ご本人様の利益を守るためにも必要不可欠です。
 前置きが長くなりましたが、入管業務は法令上の要件が抽象的であり、法務大臣の裁量が極めて広範であるため、個別具体的に「在留資格該当性」や「上陸許可基準適合性」を事実に基づき、主張立証していく必要があるため、難易度は高い業務であるといえます。一方で、数をこなし、許可という結果を出し続け、実力を磨けば、開業年数関係なく、お客様からは評価されますし、他の行政書士との差をつけることのできる業務であるともいえます。

 この記事では
▼私が実践して効果のあった入管業務における営業方法、集客のポイント(HP構成、その他飛込み営業、異業種交流会等)
▼入管業務において高い許可率を維持するためのポイント
▼入管業務の書類作成(特に申請理由書作成)のポイント
▼実務の流れ、許可後、次のお客様を獲得するためのポイント

以上、4点を軸に守秘義務に反しない範囲において、本記事では入管業務に関する集客、実務に関する処理手順を記載いたします。
本記事の特徴としては、書籍のように一般論について広く言及されているものというより、一般論を前提として「①集客、営業、②実務の処理手順、③アフターフォロー」に特化している点にあります。
希少価値が高い記事であると確信しております。
 価格帯として、先駆けて執筆した開業マニュアルは総論的な内容である一方、本記事は入管業務に特化した各論マニュアルのため、少々低額に設定させていただいております。
入管業務は在留資格変更許可申請、在留資格認定証交付申請の案件は1件あたり相場としては10万円~15万円です。1件受任すれば、容易に回収できる金額です。
 加えて、私自身が開業後、膨大な時間と労力、経済的コストを投下し、得られた個別具体的なノウハウを詳細に記載しております。
 さらに、入管業務は他の行政書士事務所や行政書士法人と競合します。お客様は複数社の見積もりをしながら、吟味されますので、競合他社との勝負にも勝つ必要があります。ご相談に来られ、そこで、どのように受任いただくか、その流れも守秘義務に反しない範囲で記載しております。
 本記事をご購読いただき、入管業務でのご活躍をお祈りいたします。

以下、本記事において在留資格を便宜上「ビザ」と称します。
1.入管業務は相談者が来てからが勝負(許可率の判定が大事)
(1)前提として
まず、2で詳述いたしますが、入管業務はその性質上、相続や遺言業務よりもご相談後、受任を得るまでのハードルが高いです。
なぜなら、全てのご相談者様がビザ取得の要件を満たしているとは限らないからです。遺言書は15歳以上であり、遺言能力があればだれでも作れます。しかし、ビザの取得可否は入管法上の要件や日本に在留する必要性、相当性など多角的な要素を踏まえて、判定されます。このため、そもそも許可となる可能性が低いお客様も多くいらっしゃいます。しかし、ここで諦めるのではなく、お客様のこれまでの職歴や母国での学歴、日本での過ごし方など実質的にヒアリングすることで解決の糸口が見えてくることもあります。ここで、必要な情報をヒアリングし、許可可能性を判定し、お客様に適切な説明をすることが求められます。当法人では「許可」がでなければ、報酬は全額返金保証としているため、ここで許可可能性があるか否かは事務所運営サイドとしても重要な情報です。お客様も安心される情報の一つなので、適切な説明を行い、お客様がご安心いただければ、受任することとなります。
このように、許可の可能性をまず判定することがすべての出発点です。
そして、その可能性を吟味するためには一定の経験や実績から得られた相場観が重要になってきます。
当法人が得られた相場観や受任の基準は後述いたします。
(2)営業は許可可能性や相場観を熟知した上で行うことが欠かせない。
上記で、「すべての出発点」と記載の通り、許可可能性を把握し、許可の可能性の高いお客様をターゲットに営業することが最も効果的です。
例えば、詳細は後述にしますが、まず、以下の通りです。

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