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株式会社を設立してみた その1

行政書士として一時期はメジャー業務として君臨し、現在は税理士の顧問契約獲得ツールとして存在している法人設立業務

行政書士としてはちゃんと実務を知らないといけないなと思い、自分の法人を設立することにしました。
行政書士法人ではなく、あくまでも別事業の法人です。

マイクロ法人スキームとかありますが、あくまでも法人関係の手続き業務が自分でできることが前提なのかなと思っています。
私は税理士事務所での勤務経験があるので、大体自分でできますので会計申告ともに自分でやっちゃう予定ですが、それができない人はマイクロでも税理士に毎年最低20万円は支払う覚悟を持ってください。

あと、赤字であっても市県民税の均等割で7万円は必ず支払う必要があります。
かっこいいからと言って下手に法人を設立しないように気をつけてください。

何か事業を始めたいと思ったら、定時で帰れる会社に勤めながら個人事業で始めましょう。
私の場合もそうやって始めるつもりが、いつも残業続きで転職しようが部署が変わろうがなぜか激務で大量残業ばかりに当たってしまうので、そういう星に生まれたのだと思って諦めました。

計画立て

私の場合は社会保険に入りたいなといういちばんの目的があり、そして会社の形態をどうしようかと迷いました。
社会保険目的なら色々な選択肢があります。
株式会社だけでなく合同会社、一般社団法人、NPO法人
社会的意義を感じたいとかならNPOを検討しておいいかもしれませんが、人的な条件がちょっと厳しい。
一般社団法人で非営利事業だけでやるとか、合同会社で登録免許税を抑えるとか色々と考えましょう。
私の場合はちゃんとした事業もやることになったので株式会社という一番信用が高そうに見える形態を選びました。

特定創業

株式会社を設立するただけ登録免許税が結構かかります。
そのほかにも定款認証でも結構なお金がかかります。
それらを司法書士の先生にお願いしたらさらにお金がかかります。
自分の勉強のためもあるので、全て自分でやってしまいます。
別に自分の会社の登記をするなら行政書士でも大丈夫。自分のだからね。
他人の会社の登記を行政書士が行ったらアウトです。当たり前ですが。

少しでも安くするために中小企業庁が用意してくれた特定創業という制度を利用したいと思います。
中小企業庁の制度ですが、市町村が実施しており、そこからさらに支援機関に委託されています。
地元の信用金庫や第3セクターの創業プラットフォームなどが対象になっていることが多いです。

特定創業を利用するためにまずは相談カルテを入手しましょう。

相談カルテ

創業のためにちゃんと指導を受けましたよという証明書です。
これを市町村の担当課に申請書類と一緒に持っていくと特定創業に使える書類を手に入れることができます。

相談カルテは最低でも1ヶ月かかります。
最初の相談から最後の相談まで1ヶ月以上離れていなければなりません。
時間に余裕を持ってやりましょう。
販路拡大、従業員教育や財務のことやら色々と教えてもらいます。

合計4回の相談が終わると全部終わりましたよという書類「相談カルテ」を出してもらえるので、あとは市町村の担当課で指示を仰ぎましょう。

この申請書を出す段階で、会社名、登記場所、資本金などを決めておく必要があります。
かっこいい会社名を考えましょう。
行政書士の場合は、株式会社と同じスペースに同居できないため、法人の事務所をどうするかしっかりと考えておきましょう。
バーチャルでもいいですが、基本的には大都市にしかありません。
申請を出した市町村で法人を設立する場合でしか特定創業が認められないので注意が必要です。

定款作成

商業登記を行う前に定款を作成する必要があります。
支援機関のアドバイザーの方に聞いたら、法人設立なんて簡単でネットに落ちてる定款テンプレートでいいよとのことでした。
いやいや、ちょっとそれじゃまずいでしょう。

薄めの法人設立の本を買ってみて読みましたが、定款例が1つだけですごくあっさり解説。
なんだかな〜(阿藤快)と思いながらAmazonで探していると司法書士さん向けの本で良さそうなものがありました。
近くの本屋で探すも置いてなかったので、図書館で検索してみたら最新版が置いてありました。

「第4版 会社法定款事例集」

素晴らしい。
私が求めていた本です。なぜこの文言を記載するのかが書いてあり、そして多くのパターンで利用できる事例集もついています。
会社法への言及もかなりしてあるし、小規模な会社設立だったらこの本1冊あれば自信持って定款を作成できるのではないでしょうか。
司法書士向けなので株式への言及が少ないので、大規模法人の設立は躊躇してしまいますが、司法書士の観点で会社法に基づいた定款を作成するという視点で言えばかなりの良書です。
大企業の株式の取り扱いは黙って公認会計士にお願いしましょう。
行政書士が手を出す分野ではありません。税理士だってその辺のことはわからない人がほとんどだと思います。

ただし、私のレビュー記事でも書いたことですが、公証役場の考え方と少し違う点があるようです。
もちろん、司法書士さんが自信をもって理由があったうえで定款認証を行えば通る内容だと思いますが、私の時には公証人の方からご指摘をいただきました。この本に書いてある内容で。

それにしても法人設立はかなり軽く見られてしまいましたね。
会社法をしっかり学んで定款を作るとなると色々と考えないといけないことが多いのに、テンプレートに当てはめればいいんでしょ?的な実務や簡単設立サービスが多数発生したせいで士業内外両方から軽く見られていますね。
法人設立をちゃんとやってほしいという方は司法書士さんにお願いしましょう。
しっかりと会社法を学んで、それに基づいて定款を作成してくれて登記まで行なってくれます。
避けたほうがいいのは、テンプレートに当てはめればいいだけと思っている行政書士(一部の専門家を除く)と顧問契約を取るためにタダで法人設立をやるような税理士です。
私も税理士事務所勤務の時に法人設立を1回やりましたが、完全に前回やった案件の定款使い回しで、会社法やお客さんの事情なんて一切考えてませんでした。
あとは登記を司法書士さんに流すだけ。テキトーだったな〜。
ただ、法人設立後の会計や申告業務はどうしても税理士に頼むしかないので、その点では頼りになります。(私は自分で申告書作ってしまいますが、個人確定申告と同様に考えていると痛い目に会うので注意)

定款認証

もちろん、お金をかけたくない私としては電子定款で認証を行います。
電子定款だと電子データであるため印紙税法上の文書に当たらないんですね。
電子だから優遇されているとかそういう話ではなく、印紙税法で対象外だというだけの話。
それなら使わない手はありません。
印紙代だけで4万円かかりますからね。

電子定款はどうやって作ってどうやって認証をすればいいのでしょうか?

私はソニーのICカードリーダーを使って電子署名して行いましたが、登記も含めてかなり大変でした。

そのあたりの流れや体験談も「株式会社を設立してみた その2」(有料記事)で書いていきます。

法人設立ってこんなソフト使の選択肢があって、こんな流れでやるんだよってことが分かるようになります。
私が躓いたことなどを大量にコメントしていきたいと思います。

表面をさらうだけの解説ではわかりませんので。

では、その2をお楽しみに。


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