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「行政不服審査法」"執行停止"に関する肢別問題10選

以下は、「行政不服審査法」"執行停止"に関する肢別問題とその解説です。


問題1

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

執行停止は、不服申し立てを行った場合に、自動的にその処分の効力が停止する制度である。

解答:誤

解説:
執行停止は、不服申し立てを行っただけでは自動的に処分の効力が停止するものではありません。行政不服審査法では、執行停止を認めるためには重大な損害の恐れがあること公益を著しく害しないことなどの要件を満たす必要があり、審査庁が個別に判断する仕組みとなっています。これは、不服申し立てが濫用されることを防ぎつつ、適切に国民の権利を保護するための措置です。


問題2

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

審査庁は、公益を著しく害する恐れがある場合でも、重大な損害が発生する可能性があると認められれば執行停止を決定することができる。

解答:誤

解説:
執行停止は、重大な損害が発生する恐れがあることが要件の一つですが、これが認められても公益を著しく害する場合には執行停止を決定することはできません。行政不服審査法では、公益と個人の利益のバランスを重要視しており、公益に重大な影響を及ぼす可能性がある場合には、執行停止が認められない仕組みとなっています。これは、社会全体の利益を保護する観点から定められています。


問題3

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

執行停止が認められるためには、申立人が執行停止を申請しなければならず、審査庁が職権で執行停止を行うことはできない。

解答:誤

解説:
行政不服審査法では、執行停止は原則として申立人が申請する必要がありますが、審査庁は職権で執行停止を決定することも可能です。これは、審査庁が公益や個人の権利保護を総合的に判断するための措置です。


問題4

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

執行停止は、処分の効力、処分の執行、または手続きの続行に適用される。

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