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「行政手続法」"申請処分と不利益処分"に関する肢別問題10選

以下は、「行政手続法」"申請処分と不利益処分"に関する肢別問題とその解説です。


問題1

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

行政庁が建築基準法に基づいて建築確認を行う行為は、申請に対して許可を与える行為であり、申請者の権利を具体的に形成する行為である。このため、建築確認は「申請処分」に該当する。

解答:正

解説:
建築確認は、申請者が一定の法的要件を満たしている場合に、行政庁がその事実を確認し、許可を与える行為です。これは申請者に対する具体的な権利を形成するため、申請処分の典型例とされています。


問題2

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

行政庁が公害防止のために行う営業停止命令は、事業者に不利益をもたらす行為であるが、申請に基づいていないため、「申請処分」に該当する。

解答:誤

解説:
営業停止命令は、事業者に不利益を課す行為であり、「不利益処分」に該当します。「申請処分」は申請者の申請に基づいて行われる処分であり、申請に基づかない不利益処分とは異なります。


問題3

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

不利益処分を行う場合、行政庁は原則として処分の相手方に意見陳述の機会を与える必要があるが、緊急性が認められる場合にはその必要はない。

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