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「行政不服審査法」"事情裁決"に関する肢別問題10選

以下は、「行政不服審査法」"事情裁決"に関する肢別問題とその解説です。


問題1

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

審査請求に係る処分が違法または不当であると認められた場合でも、審査請求人が審査請求をする資格を欠く場合には、審査庁は棄却裁決を行うことができる。

解答:正

解説:
行政不服審査法第49条第3項の規定により、処分が違法または不当であると認められる場合であっても、請求人に審査請求を行う適格がない場合には、審査請求は棄却されることがあります。これは、審査請求を行う資格(適格)が審査請求を成立させる要件として重要であり、適格を欠く場合には違法性の有無にかかわらず棄却される仕組みとなっています。


問題2

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

事情裁決とは、処分の違法性や不当性が認められる場合であっても、審査庁が公益の観点から処分を維持することを目的として行う裁決である。

解答:誤

解説:
事情裁決とは、処分が違法または不当であると認められた場合においても、審査請求に適格がない場合や、請求自体が不適法である場合など、別の理由に基づいて審査請求を棄却する裁決のことを指します。したがって、事情裁決は公益の観点から処分を維持することが目的ではなく、請求要件や適格性などの要素を重視して行われるものです。


問題3

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

処分が違法であると認められた場合、審査庁は常に当該処分を取り消す裁決を行わなければならない。

解答:誤

解説:
処分が違法であると認められる場合でも、行政不服審査法第49条第3項に基づき、審査請求が適格性を欠いている場合など、他の理由によって棄却裁決を行うことができます。この場合、裁決書に処分の違法性を認めた理由と棄却の理由を明示することが求められます。


問題4

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

審査庁は、審査請求を棄却する裁決を行う場合、処分の違法性や不当性について判断を示す必要はない。

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