緊急事態宣言発動後にハローワークへいってみた
ハローワークシリーズ。
大まかな流れは前回の記事をご覧ください。
この記事を書いたときは基本手当の給付日数延長措置が導入されたことしか書けませんでした。
書いた後、もう1つ大きな変更点がありました。
今回はもう1つの変更点を取り上げます。
変更点
「新型コロナウイルス感染拡大防止のための失業認定日の特例措置について」
兵庫労働局のHPより
なんと、失業の認定が郵送対応での実施が原則となりました。
失業の認定はハローワークへ出頭することが求められる、と社労士の試験勉強をした身としては驚きでいっぱいです。
さらに、求職活動がコロナの影響でできなかった場合にも救済があるということです。(Q&A4)
ハローワークで説明を受けた際も、なるべく自粛して欲しいニュアンスで説明されました。
昨今のコロナの感染状況を見ると、このような措置を講じてもらえてありがたいです。
兵庫労働局のケースでしたので、他府県はどうなっているのかは不明です。
気になる方は各都道府県の労働局HPをチェックしてくださいね!
Gyopi