観客0人は公衆となるのか否かについて。頂いたリプなどまとめ
素朴な疑問なので知見あるかたよろしくお願いします。
— GY.Materials◆7/19 ノルマゼロ 70%バックライブ@西九条ブランニュー (@GYMaterials) March 7, 2020
1名でも公衆扱いになるのは定番のネタですが、ライブなどの興行において、結果として入場者が0名の場合も公衆を相手にしたとする認識でいいんでしょうか?
(自分はそのはずだと言う認識です)
著作権法においては1名でも公衆扱いになる。これは文化庁の説明でも明らかですし、音楽教室の裁判においても争点の一つとして結論が出ました。一方で、例えば集客が結果として0人だった場合、これは講習を相手にしたとなるのかどうなのか。意見を募ってみました。本記事はそのリプのまとめとなります。
頂いたリプなど
結果的にゼロでも、上演中に入場の機会が失われてなければ該当するかなと
— あきら (@akirahsgs) March 7, 2020
開始後完全に入場不可だとしたら、争う余地はあるかもしれません
そんな知識と解釈は古いんだよって言われちゃったらごめんなさい
あ、極論なんですが、
— おかりのーと (Ocarinaut) (@ocarinaut) March 7, 2020
チケット(←契約の効果がある、はず)に印刷した「開場時間」までに1枚もチケットが売れていない(誰とも契約が成立していない)場合であって、さらに開場を行わなかった(ロックアウトした)
とかだと、考え方が変わるかもですね。(すいません、もう与太話の領域ですw)
あとは
— Composer_DAZE (@Composer_DAZE) March 7, 2020
客がゼロだった場合
1曲も演奏せずに
奏者が帰ってしまったなら
どうするべきか
むむ・・・
— おかりのーと (Ocarinaut) (@ocarinaut) March 7, 2020
主催者と観客との間の「聴かせる」契約は一件も成立せず、
主催者と奏者の間の「報酬を伴う演奏」の契約は成立し、奏者側の瑕疵(帰っちゃった)で不履行、演奏の事実がない・・・w
(もう地獄だなこれ)
あれ?
ジュリーのあれ、どういう処理になったんだろ(と与太話の飛び火w
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さすがに判例はなさそうですね(^^)
— おかりのーと (Ocarinaut) (@ocarinaut) March 7, 2020
僕も、結果的に無観客に陥った場合は公衆に向けた演奏に該当するんだろうと思います。
権利者が徴収するかどうかの判断は、他の全ての場合と同様、権利者の専権事項だろうと思います。
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本筋から外れると思いますが、仕事でバックとしてその場にいたとしたら・・・
— thomas_ (@thomas_kz) March 7, 2020
たとえ無観客でも、全力で仕事としての演奏を完遂させるはずです。
聴いて頂く前提の本気の演奏です。
失礼致しました・・・。
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営利目的で、聴かせる目的でやってれば、
— BigHopeClasic (@BigHopeClasic) March 7, 2020
23条の演奏の条件を満たし
38条1項の適用もなさそうですね
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”公衆に聞かせることを目的として”いたが、結果、”誰もこなっかった”ですので、結果で目的は覆せません。
— たけ爺 (@take_ji) March 7, 2020
結果で目的が覆せるなら、
赤字企業は、皆、非営利企業になってしまいますw
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個人的にこんな感じかと思いましたwhttps://t.co/56bwAf2BSr
— 雨宮レイ (@piyoko03102) March 7, 2020
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(目的として)不特定多数に「聞かせる」事だから公衆だと思ってる。(結果として)「誰も聞いてない」は言い訳にならないと思ってる。
— 農民(木材の丸太) (@no_mi_n) March 7, 2020
知見の無い人間でスマソ(´・ω・`) https://t.co/XKpOMRJMot
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なんか久々にこういう内容のちゃんとした話がてきてる気がする(自分が
— あきら (@akirahsgs) March 7, 2020
全体を読んでみて、やっぱり原則に立ち返って「聞かせることを目的として」、になるのかな
契約ベースもすっきりと考えられていいかなーと思った https://t.co/5whO3BV3PX
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下調べなしの完全私見なのでこちらに書きますが、22条の及ぶ演奏に該当するかは、公衆に「直接」「(見せ又は)聞かせる」ことを「目的として」演奏されたかが問題になる。
— 須藤 ラダムス (@Radamoooooo) March 7, 2020
現実として「いつ客が入ってもいいように」演奏する人はいても、存在しない客に上の目的で演奏する人はいないんじゃないかな… https://t.co/sZX8NVcwcW
これ少し気になることがあって、米国法だと目的ではなく演奏場所の属性が問題になるのでこの場合でも権利の及ぶ範囲から外れないよねって点。
— 須藤 ラダムス (@Radamoooooo) March 7, 2020
ここは演奏(実演)定義の違いによって出る差異と考えていいと思ってるけどもし間違ってたらやらしく教えてもらえると私が喜びます
ぶっちゃけ客の入りより著作権料が高くなるほど人来ないんだったら中止した方が…ってのは禁句ですか(
— 須藤 ラダムス (@Radamoooooo) March 7, 2020
ちなみに使用料前払いの上で演奏しなかった場合、使用料が戻ってくるかは一般のキャンセルポリシーと同様に考えていいと思います。「許諾料」なので許諾受けといて使わなかったらその人の責任かと
これ、どんな客商売(店舗経営)でも、何のコストに対しても同じことがいえると思います。
— 長坂憲道 (超合金) それ誰のため? (@v_accordion) March 7, 2020
お客さんの入りが悪かった、もしくは誰も来なかったとしても、その日の店員の人件費はゼロにはできませんし、店の家賃、光熱水道費をその日だけ無料にしてもらえるはずもありません。
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メンバーA「おい、あいつ何やってるんだ。
— テンペンロイド (@TempemLoid) March 7, 2020
観客なんて、誰もいないじゃないか」
メンバーB「俺、止めてくる。あんな姿みてられない」
リーダー「いや、歌わせてやれ。あいつはこの日のために練習してきたんだ」
メンバーB「うう。。。」
って情景が浮かんだ。 https://t.co/UbU8oW8Rnl