音楽教育を守る会 2審敗訴

音楽教育を守る会とJASRACの間で起こっていた裁判の2審の判決が出ました。一部報道ではJASRAC一部敗訴となっていて、タイトルしか読まない人がざまぁとコメントしているのでもう少し正確に纏めておこうと思います。


音楽教育を守る会、全面敗訴

判決文の内容としては音楽教育を守る会の全面敗訴でいいと思います。

控訴人らの主位的請求に係る控訴をいずれも棄却する。

と言う事で1点も認められていません。

そもそも裁判の趣旨としては音楽教室のレッスンにおいて著作権利用料金を払うべきかと言う内容でした。ここについては講師の演奏については公衆を相手にした演奏になると言う結論です。なので、音楽教育を守る会側の本丸は2審でも落とされたと言う形になるかと思います。

ただし、生徒の演奏については演奏権が及ばないと言う判例も出ました。以後重要な判例になってくると思います。

生徒の演奏には公衆が存在せず

ロジックとしてはこの様な形でした。

・生徒から見れば講師陣は特定少数である。
・公衆には自分自身は含まれない。
・ゆえにレッスン中、生徒自身の演奏に関しては公衆が存在しない

と言う形でした。

カラオケ法理との違い

カラオケ法理との違いについては判決文内では多くは語られていませんが、恐らくは以下のようなものが理由となると思われます。

・カラオケはカラオケ音源の再生を伴うので伴奏の演奏が発生している。
・レッスンの場合、生徒が弾いている間、講師が弾かないケースもある。

個人的には若干の違和感は有りますが今回は事実関係の整理にとどめます。JASRAC側はカラオケ法理を適用させたかったようで上告するとの事です。失望したなどかなり強い表現を使っています。

個人的感想

以下は裁判の感想ですが、全体的に音楽教育を守る会への注意がかなり強くなっている印象を受けました。

前回の裁判でも呆れた争点として2小節以内の演奏はどの曲か解らないであったり、演奏権は消尽している等の主張展開が今回も見られます。ここに関してはレコード業界などで2小節以内のメロディのかぶりは言い出したらキリがないからお互い言わないようにしようという業界の暗黙のルールを法的な効果があるものと真に受けている可能性が高いように思います。

楽譜購入時に著作権料を支払っていると言う定番のデマとも通じる所があるので、実演家が著作権をきちんと学習してこなかった歪みがここで一気に出ているなと言う感じです。

最高裁まではもつれ込みますが、音楽教室からの徴収それ自体は確定していると考えていいと思います。カラオケ法理の範囲と言う意味で別の意義が出てきましたが、この辺りは注目して最高裁の判決を待ちたいと思います。

参考資料

判決文

判決文の魚拓

https://archive.ph/rtES7

JASRACのプレスリリース

音楽教育を守る会

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