著作権の直感的に解りにくい部分。作詞作曲と音源の作者の権利はまた別
まとめ
著作権の基礎となる部分ですが、著作権は「著作権と言う一つの権利」ではなく、「色々な権利を総合した名称が著作権」です。ですから、一つの作品については色々な権利があり、どれか一つをクリアしたらOKではなく全部をクリアしないとNGとなります。
この基礎部分が分かると、例えば複製の権利と演奏の権利は別、と言う部分が分かるようになってくるはずです。音楽教室の裁判は訴えた音楽教育を守る会の側がこの基礎が解っていないために発生したものです。
(参考:音楽教育を守る会とJASRACの裁判における7つの争点について)
これと同時に、一つの作品には権利者が一人とは限らないのも特徴です。楽曲なんかは典型ですね。作詞と作曲二つの合作が楽曲で、さらには音源となると作詞、作曲、そして音源を作った人(原盤権)の3者が存在します。また、それぞれに別の権利が存在するため、音源を利用する際には各個の権利を一つずつクリアにしていく必要が有ります。