著作権の直感的に解りにくい部分。作詞作曲と音源の作者の権利はまた別
直感的にわかりにくいですよね、これ。
— GY.Materials◆7/19 ノルマゼロ 70%バックライブ@西九条ブランニュー (@GYMaterials) December 25, 2019
著作権は作った人の者で、音源を作った人には作った音源をどう扱うかっていう権利が、作詞作曲の権利と別に発生するという事です。
ここが解らないと「GLAYはブライダルで無償って言ったのにJASRACは徴収する」件についての理屈が整理出来ないんですよねぇ。 https://t.co/6LFxTrPPm3
今は作曲と音源発表が同時のものが多いので、実感としてここが解りにくいのは解ります。新曲に触れる=音源購入ですから。
— GY.Materials◆7/19 ノルマゼロ 70%バックライブ@西九条ブランニュー (@GYMaterials) December 25, 2019
ですが、必ずしも作詞作曲した人が音源を作るとは限らない訳です。クラシックとか特にそうですよね。別の人が音源を作る場合があります。
という事で著作物は作った人の物という原則に従って、音源の権利は作詞作曲とはまた別に「著作隣接権」という形で定義されています。
— GY.Materials◆7/19 ノルマゼロ 70%バックライブ@西九条ブランニュー (@GYMaterials) December 25, 2019
問題は音源って複数人数で作ることが多々ある訳です。もちろんその個々人がまた著作隣接権を持つんですけど。じゃぁ音源そのものの権利は誰に? ってなりますよね。
音源そのものの権利は「レコード製作者の権利」、一般的に原盤権と呼ばれる権利として、「制作時の費用を出した人」が持ちます。
— GY.Materials◆7/19 ノルマゼロ 70%バックライブ@西九条ブランニュー (@GYMaterials) December 25, 2019
ワリカンでやると後々揉めるのでなるべくこれは明確にしておいた方がいいです。カラオケの場合はこの辺りの権利問題だったと記憶しています。
まとめ
著作権の基礎となる部分ですが、著作権は「著作権と言う一つの権利」ではなく、「色々な権利を総合した名称が著作権」です。ですから、一つの作品については色々な権利があり、どれか一つをクリアしたらOKではなく全部をクリアしないとNGとなります。
この基礎部分が分かると、例えば複製の権利と演奏の権利は別、と言う部分が分かるようになってくるはずです。音楽教室の裁判は訴えた音楽教育を守る会の側がこの基礎が解っていないために発生したものです。
(参考:音楽教育を守る会とJASRACの裁判における7つの争点について)
これと同時に、一つの作品には権利者が一人とは限らないのも特徴です。楽曲なんかは典型ですね。作詞と作曲二つの合作が楽曲で、さらには音源となると作詞、作曲、そして音源を作った人(原盤権)の3者が存在します。また、それぞれに別の権利が存在するため、音源を利用する際には各個の権利を一つずつクリアにしていく必要が有ります。