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特殊建築物/special buildings という訳についての考察

問題は法第二条一項二号 特殊建築物について。

特殊建築物がspecial buildingsってのはどうも釈然としない・・・けど、
公的に公開されてる基準法英訳(条文が古い)でもこうでした。
まぁ、ここはあくまでも個人の参考訳なので、
こういうところは自由に考察します。候補は2つ。

regulated buildings / 法的に規制される建築物 / 規制対象建築物
specified buildings / 
ある基準で特定された建築物 / 特定建築物

🔍 "regulated buildings"(規制対象建築物)
法的な規制 を受けるというニュアンスが強い
✅ 「この種類の建築物は特別なルールがあります!」という感じ
✅ 建築基準法の観点ではピッタリ?

🔍 "specified buildings"(特定建築物)
✅ 「このリストに含まれる建物は特殊です」というニュアンス
✅ 法的規制を強調するわけではなく、「分類されている」感じ
✅ 日本語の「特殊建築物」により近いイメージ

何となくですけど
"specified buildings"(特定建築物)の方が意味的にしっくりきました。
が、特定建築物は既に建築基準法上の他の意味で使われている・・・。
消防法関連で出てきたりしますが、
不特定多数が利用する建築物という意味ですね。

となると"regulated buildings"ですかねぇ。
法的な観点では、特殊建築物と分類されることによって
様々な規制がかかるため、割とこっちもしっくりは来るんですよね。

【 私の結論 】
"regulated buildings"(規制対象建築物)

これでいきましょうかね。

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