![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/89581621/rectangle_large_type_2_bd6a07a7d38f4411ee9d3463da7cd333.jpeg?width=1200)
お得な?退職金のもらい方
長年勤めた会社への出社(勤務)は図らずも今月末で終えることとなった。
なかなか思い通りにはいかないものだ。「節目」まで一年を切っていた。ほんのあとわずかだった。例えて言うならフルマラソン42.195キロのうち、42.19キロまで走ってきて、テープもゴールもすぐそこに見えていたのに両方とも、そして競技場ごと瞬時に消え去った感じ。
そんな感慨にふける間もなく、退職金や企業年金をどう受け取るか、という選択を迫られる。退職金に係る税金は勤続年数が長いほど優遇措置がある。控除のおさらいをしておくと・・・
退職所得控除 800万円+70万円×(勤続年数-20)
例えば勤続25年なら800×70×(25-20)=1150万円
35年なら800×70×(35-20)=1850万円
確かに永年勤続者にはありがたい税制だ。
なんて思っていたら、こんな記事が。
政府の税制調査会(首相の諮問機関)は18日の総会で、多様な働き方を選びやすくする所得税のあり方を議論した。退職金所得への課税制度は終身雇用制度が前提となっており、勤続20年を超えると1年あたりの控除額が増える。転職をためらう要因にもなりかねず、委員からは「控除は勤続年数で差を設けず一律にすべきだ」といった意見が出た。
退職金課税「勤続年数関係なく一律に」 政府税調で意見
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA186QI0Y2A011C2000000/
弱り目に祟り目、傷に塩、泣きっ面に蜂…。この税制改正の前に滑り込めるのを幸せととらえるべきなのか。
そこでファイナンシャルプランナーに聞いてみた。
退職金優遇措置を使ってなるべく税金を払わないように、一時金でもらう額を抑えるという考えももちろんある。だが、そうすると60歳や65歳以降にもらう厚生年金+企業年金で課税額がアップする可能性もあるとのこと。
ようは年金も収入だから所得税が上がり、場合によっては医療費負担も増す可能性があるということだ。「国の制度はよくできている」とファイナンシャルプランナー氏。退職時に税額を抑えても、年金受取時には「それなり」の税金がかかり、その逆をしても取られる額はさほど変わらないというのだ。
![](https://assets.st-note.com/img/1666496346565-R7UUxXyWnT.jpg)
我が家のキャッシュフロー表を作りながら、「どっちが得かよーく考えてみよう」と思って電卓をたたいていたが、やめた。
ワタシの結論。
退職金優遇の税制は考慮しつつも一時金を多めに配分し、貯金ではなく運用する。
さて吉と出るか凶と出るか。