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セブンイレブンが優越的地位の濫用!公正取引委員会が調査!【独占禁止法】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、セブンイレブンが優越的地位濫用!公正取引委員会が調査!というお話をしたいと思います。

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セブンイレブン本部が、卸売業者にムチャぶり

コンビニの最大手セブンイレブンの卸売業者、株式会社エスアイシステムがセブンイレブンの本部からセブンイレブンのプライベートブランドの商品案内作成代を負担するように言われました。その分の金額を自身の下請け事業者に支払うべき下請代金から減額する、つまり「卸売業者に払う分から天引きするから」と言われたという話です。これはセブンイレブン本部がプライベートブランドの商品案内作成代を卸売業者に一部負担させるということなので、普通は何で負担するの?と思われる、おかしな話です。しかし、やはりセブンイレブンは非常に強い立場で、卸売業者としてはセブンイレブンに納入することでかなりの売り上げが見込めるため、弱い立場になります。そうなると、商品案内作成代を負担してくれと言われた時に、なかなか嫌とは言えないわけです。

独占禁止法の優越的地位の濫用

基本的にこういった契約は自由ですし、お互いが合意していれば問題ありませんが、立場の弱い業者からするとそこは嫌とは言えないというところで独占禁止法の優越的地位の濫用というものがあります。これは自己の取引上の地位が相手より優越していることを利用し、減額や追加費用の徴収をすると優越的地位の濫用として独占禁止法違反になるというものです。
この優越的地位の濫用にあたる場合には、排除措置命令といい公正取引委員会から「そういったことはやめてください」「商品案内作成代や案内代を負担させるのはダメだよ」という命令が出されます。さらに継続して行う場合には課徴金納付命令という行政が取り入れている罰金のようなものが科されます。また、排除措置命令に違反した場合には、50万円以下の過料といった罰則もあります。
こうなると公表されるということもありますので、自社の立場が強いからといって、当然いじめるようなこと、理不尽なことを要求してはいけません。逆に立場の弱い側としては、大企業にそういった要求をされた場合には公正取引委員会に問い合わせるという選択肢もありつつ交渉するという部分もあるのかもしれませんが、実際に通告するということもあり得るかと思います。

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