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会社やサービスへの低評価を名誉毀損で訴えることはできる?

皆様、こんにちは。弁護士の中野秀俊です。本日のテーマは「会社やサービスへの低評価を名誉毀損で訴えることはできるか」についてです。口コミなどで低評価をつけられ、「ふざけるな、訴えたい」と考えるケースについて解説します。

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名誉毀損とは何か

まず、名誉毀損とは何か、どうすれば成立するのかを説明します。名誉毀損は、具体的な事実を示し、それによって個人や法人の社会的評価を低下させる場合に成立します。

大前提として、単なる個人の感想(例:「美味しくない」「サービスが悪い」)は具体的事実ではないため、名誉毀損には該当しません。しかし、「店員が暴言を吐いた」「腐った食材を使用していた」といった具体的な事実を記載し、それが社会的評価を下げる場合は、名誉毀損が成立する可能性があります。

名誉毀損に該当しない場合

ただし、名誉毀損には「真実性」と「公益性」が関係します。投稿内容が真実であり、社会的に有益であれば、名誉毀損には該当しません。正確には、名誉毀損は成立するものの、罰則や損害賠償請求が認められないという扱いになります。

例えば、「店員の態度が極端に悪かった」「腐った食材を使っていた」といった内容が事実であり、消費者がそれを知ることに社会的意義がある場合は、名誉毀損には該当しない可能性が高いです。一方で、事実に基づかない誹謗中傷であれば、名誉毀損が成立することになります。

ポイントは、「真実であり公益目的があるかどうか」です。単なる個人的な恨みを晴らす目的では名誉毀損になりますが、社会的な意義を持つ内容であれば、名誉毀損とは判断されないケースもあります。

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