月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げ!

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げというお話をしたいと思います。

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2023年の法改正

2023年に入り法改正がどんどん行われています。その1つとして、2023年3月31日までは月60時間を超える残業が発生した場合については割増賃金を支払わなければならず、この割増賃金率が大企業は50%、中小企業は25%とされています。これが2023年4月1日から変わります。何が変わるかというと、月60時間を超える残業の割増賃金率が大企業はこれまでと変わらず50%ですが、中小企業も同様に50%となります。
単純にいうと、月60時間を超えた場合には割増賃金率が倍になるわけです。これまでは25%なので1.25倍だった残業の割増賃金率が1.5倍になるので、ここは十分に注意が必要です。2023年4月1日からスタートします。中小企業と大企業の区別は従業員数などの様々な要件で決まってはいますが、すべての企業が50%になるというイメージを持っていただければと思います。

代休を付与でもOK

また、この割増賃金にかえて代替休暇を与えることもできます。月60時間を超える時間外労働引上分の割増賃金支払いをする代わりに有給休暇を与えるという方法でも代替できるとされています。ですので、割増賃金を払うか、振替の休暇を与えるかのどちらかを選択することになるわけです。

就業規則の変更も必要

この改正によって企業に求められるものとしては、就業規則を変更が考えられます。例えば、月60時間を超える時間外労働には現行の法律通り「25%の割増賃金を支払う」と就業規則で定めている場合、4月1日からは50%にしなければいけないため、今のままだと違法になる可能性があります。法律に反していることになるので、ここはきちんと直さなければいけません。仮に就業規則が法律に反していると、その就業規則自体が無効になる可能性もありますので、現状の就業規則はどうなっているのかを確認する必要があります。もし直っていない場合にはきちんと法律の50%に引き上げておかなければいけません。
4月1日施行なので、3月31日までは25%でも問題ありませんが、4月1日以降は50%になるということを頭に入れておいていただければと思います。

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