第2回 知って得する法律「ビザとは?」 出入国管理及び難民認定法
この回では、第1回の国籍法に関連して、
「ビザ」について書いていきたいと思います。
まず質問ですが、ビザって、ご存知でしょうか?
日本語では、「査証」という言葉で表され、
「国が自国民以外に対して、その人物の所持する旅券が有効で、
その人物が入国しても差し支えないと示す証書」と示されています。
どいうことかというと。
例えば、自分が住んでいるA国の中に、
テロリスト集団が多く存在すると言われているB国の人々が
勝手に入ってきて、勝手に国を荒らされるのは怖いですよね。
そんな風に勝手に入って自由にできないように、
国が認めた人物だけがもらえる入国許可証が「査証」というイメージです。
査証を取得するには、まずは国籍を証明する
旅券(パスポート)を取得することが必須条件です。
また、それ以外にも、各国の法律に基づき、
その他の証明書類(戸籍や税証明等)を提出する必要があります。
上記の証明書類で審査を受けたうえで、初めて査証を取得できるのです。
しかし、日本人の方で海外旅行をした経験がある方の中には、
「海外旅行へ行くときに、特にそんな手続きはしなかったよ」
という方も中にはいらっしゃるかと思います。
それはなぜかというと、ビザの取得を免除している国があるからなんです。
ビザを取得し、入国するのが原則ですが、
日本人に対してビザを免除している国は、
2020年1月現在、191ヵ国もあります。
※ただし、免除しているのは観光目的で短期間の場合がほとんどで、
目的や期間により、ビザを取得する必要があります。
このことからも、日本人は非常に優遇されているというのがわかりますね。
世界からの信頼を得ているからこそ、入国に必要なビザの取得を免除してくれる国が多いのだと思います。