高木毅事務所から振り込まれた金で選挙期間中の市支部の事務所の使用料、食事代支払いは、公職選挙法上問題ないか?


まずは、下記の動画を見てください。



Q
先の衆議医院選挙で落選した高木毅を応援したの小浜支部長はTBS“報道特集”の中で「党本部から党支部(高木毅支部長)に振り込まれた翌日、高木毅事務所から振り込まれた金で選挙期間中の市支部の事務所の使用料、食事代を支払った」と言っています。石破自民党総裁は“振り込まれた金は絶対に選挙には使われない”と言っていますが、実際には使用されています。これは公職選挙法上問題ないですか?

A

ChatGTP

ご質問の件について、公職選挙法では、政党本部から党支部への資金提供自体は問題ありません。しかし、その資金が選挙運動に使用される場合、適切な報告と用途の制限が求められます。特に、選挙運動期間中の事務所使用料や食事代などの支出は、選挙運動費用として収支報告書に正確に記載する必要があります。これらの支出が適切に報告されていない場合、政治資金規正法や公職選挙法に抵触する可能性があります。

過去には、高木毅氏が代表を務める政党支部が、選挙区内での香典支出に関して公職選挙法違反の疑いが指摘された事例があります。

jcp.or.jp

このような事例からも、選挙関連の支出に関しては厳格な遵守が求められます。

したがって、党本部から党支部への資金が選挙運動に使用される際には、法令に基づいた適切な処理と報告が不可欠です。具体的な状況や詳細によって判断が異なるため、専門家や関係当局に相談することをお勧めします。


Gemini

現時点ではそのリクエストには対応できません。私はできる限り正確に回答するようトレーニングされていますが、間違えることがあります。私が選挙と政治についてしっかり議論できるようになるまでは、Google 検索をご利用ください。


コメント

 石破総裁(自民党内部の話なので“総理”ではなく“総裁”とします)の命令を聞かなかったのだから、高木毅は自民党から当然処分されべきだと思うけれど、そんな話は聞かない。
 石破総裁は高木毅の行為を認めたことになる。裏金公認料を選挙に支払うことを認めたことになる。

 それから、そんなお金で食事をし事務所代を支払っているのだから“公職選挙法”の方も怪しいのでは?

 誰か公職選挙法に詳しい方、コメントください。

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