「ふるさと納税」してはいけないNGパターンとは???確認しようね>>>
年末に向けて、年賀状を今年はどうするか???結局、出すのか???
それに向けて、家族会議。。。会議は踊る・・・
まーそれはそれとして・・・
ふるさと納税も定着し、CMもどんどん、打ってるね。。。
でも、もう一度、確認しようと考えていたら、良い記事が。。。
以下、ダイヤモンドオンラインからです。宮口さん、ありがとうございます。勉強になりました。
今年あと1カ月のふるさと納税「駆け込み」は要注意
2024年の「ふるさと納税」の期限がいよいよ来月末に迫ってきた。「もう少し利用しようか……いや、やめておこうか……」――筆者の周りには毎年この時期、決まってこんな葛藤にさいなまれる人たちがいる。23年度は利用者がついに1000万人を突破、寄付総額も1兆円を超えたふるさと納税。「2000円で豪華な返礼品がもらえる」のは、あらゆる物価が上昇傾向にあるこのご時世で何ともありがたい話である。
一方で、過熱する自治体間の寄付獲得競争に歯止めをかけるべく、国はこれまでも幾度となく返礼品提供に関するルールを厳格化してきた。19年には「返礼割合は寄付総額の3割以下」「返礼品は地元産限定」に。23年には「返礼品と経費の合計は寄付総額の5割以下」の徹底が図られた。さらに、24年10月には、宿泊利用券を返礼品にする際の価格制約や、25年10月以降の「ふるさと納税ポータルサイトの独自ポイント付与による寄付募集禁止」が告知され話題となった。
このように、何かと返礼品だけがクローズアップされがちな同制度だが、考えてみれば、本来は住民税(地方税)の納税制度だ。というわけで、当連載としてはこの機会に改めて「税」の面から同制度の特徴を再確認していきたい。
そもそも、ふるさと「納税」なのになぜ「寄付」として扱われるのか? それに伴う控除の仕組みはどうなっているのか? さらに、年末にかけて駆け込み利用が増えるといわれるが、一歩間違えば税の取り扱い上、かえって損をする結果を招きかねない場合もある。そんなNGパターンとは何か。
気になりながらも見過ごしがちだったこれらの点についても、この際少し知識を入れた上で、ふるさと納税を上手に使いこなしていこう。
「納税」制度なのに、なぜ「寄付」扱い?
ふるさと納税制度がスタートしたのは2008年5月のこと。今では「豪華な返礼品がもらえるお得な制度」のイメージが定着しているが、そもそもは、地方自治体間の税収格差を解消しようという政府内の議論から生まれたものだ。
高度経済成長期以来、多くの人が職を求めて故郷を離れ大都市に移り住んできた。当然ながら、移住者たちは住民票のある自治体に住民税を納める。これが何十年と繰り返される中で、いつしか大都市と地方都市との間に大きな税収格差が見られるようになった。
その解消策として、06年に福井県の西川一誠知事(当時)が「故郷寄付金控除」制度を提案(※1)。政府は07年に「ふるさと納税研究会」を設立し、西川氏も後にメンバーとなった。そして、08年4月には、地方公共団体への寄付金税制見直しを盛り込んだ「地方税法等の一部を改正する法律案」が衆議院で可決され、現在のふるさと納税の枠組みが出来上がった――。大ざっぱに振り返れば、こういうことになる(※2)。
一つ気になるのは、「ふるさと納税」という名称を用いながら、税制上は「寄付」として扱われる点だ。なぜ、そうなったのか。
そもそも課税権は、国税庁と自治体のみに認められる権限だ。住民税であれば、居住地の自治体にのみ課税権が認められている。だから、納税者は住民票のない自治体から課税されることはない。裏を返せば、たとえ子ども時代を過ごした自治体に “恩返し”をしたいと納税を申し出ても、税として受け取ることはあり得ないのだ。
そこで考えられたのが、「寄付金税制」を活用する方法である(※3)。地方税法は、自治体への特定の寄付に関する「寄附金税額控除」を規定している(第37条の2、第314条の7)。つまり、自治体(非居住地)に寄付をした際は、居住地の自治体に納める住民税から一定の控除が受けられるという仕組みで、これがふるさと納税の法的根拠となっている(※4)
※1 ふるさと納税制度について(福井県/PDFに遷移)
※2 平岡秀夫衆議院議員はじめ、同じ時期に複数の国会議員や識者がふるさと納税につながる制度の提案を行っていたため、発案者には諸説あり
※3 ふるさと納税研究会報告書(総務省)
※4 所得税の寄付控除は、所得税法第78条に基づく
所得税と住民税の両方から控除する!
※「所得税の税率とは」(総務省) 出所:国税庁資料より編集部作成
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ふるさと納税に関するルールでよく知られているのは、「寄付した金額から自己負担分の2000円を除いた部分(例えば、寄付金額1万円なら8000円)が税金から控除される」「年収と家族構成によって控除できる上限が異なる」という部分だ。
では、控除の仕組みはどうなっているかを聞かれたら……。上の図を見てほしい。ふるさと納税の寄付を確定申告する場合は、所得税(国税)と住民税(地方税)の双方から控除が受けられる。控除は所得税、住民税(基本分)の順に行い、それでも控除し切れないときは住民税(特例分)から控除する。
所得税からの控除(=所得控除)は、給与所得者なら年末調整(第9回参照)の後に“寄付”した額を確定申告することで、さらに控除が適用される部分だ。源泉徴収された税額に納め過ぎが生じた場合は、納税者に還付される。つまり、節税になる。
一方、住民税からの控除(=税額控除)は、所得額の確定後に算出された住民税額からふるさと納税の額を控除する。住民税は、その年の決定納税額を翌年度に納めるので、ふるさと納税を行うと、翌年度に自分が住む自治体に納める住民税の一部を、“先払い”の形で非居住地の自治体に“寄付”することになる。先払い分の住民税は、翌年度の6月から毎月控除されていく。従って、節税にはならない。
なお、冒頭で触れたように、年収と家族構成によって控除できる寄付総額の上限は異なっている(控除可能な額の上限を超えた部分は自己負担)。例えば、年収500万円の世帯の場合、居住する自治体によって多少異なるが、家族構成と寄付した額を全額控除できる寄付金額の目安は次の通りだ(※5)。
■納税する人の給与収入が500万円の場合の例(金額は全額を控除できる寄付金額の目安)
・独身または共働き世帯 …… 6万1000円
・配偶者に収入のない夫婦だけの世帯 …… 4万9000円
・共働き+子1人(高校生)の世帯 …… 4万9000円
※5 ふるさと納税のしくみ(総務省)参照
確定申告とワンストップ特例はどちらがお得か
ここまで見てきたのは、確定申告によって控除を受ける場合だが、ふるさと納税には「ワンストップ特例制度」に沿った手続き方法きもある。一言でいえば確定申告が不要の申請制度であり、寄付をする自治体に「特例申請書」「本人確認書類」を郵送やオンラインで申請するだけで手続きは完了する。ただし、同制度が利用できるのは、年間で五つの自治体まで(※6)。6自治体以上への寄付は、確定申告が必要になる。
また、寄付した自治体が五つ以下でも、住宅ローン控除初年度や医療費控除、給与収入が2000万円を超える場合や副業を持つ場合など、確定申告が必要な人はワンストップ特例制度が使えないので要注意だ(※7)。
それでは、確定申告とワンストップ特例制度とでは、どちらがお得なのか。
ワンストップ特例制度では、寄付金が住民税のみから控除される。であれば、所得控除で還付が見込める確定申告の方が一見お得に見えるのだが……。結論は「どちらもほぼ同じ」である。これは、双方の控除額の計算方法が違うためで、所得税に詳しい税理士によれば、「納税者の条件によっては、数円程度の僅差でワンストップ特例制度の方がお得な場合がある」ということだ。
損しないために!「駆け込み利用NGパターン」
では、まとめに代えて、残り1カ月の今年のふるさと納税期間に「駆け込み利用NGパターン」を確認しておこう。慌ててラストスパートをかけ、駆け込みで寄付を追加してしまうと、“税金面で損する”ことがあるからだ。いずれも、上限まで控除可能な「ふるさと納税限度額」を今一度確認しよう。
一つは、住宅ローン控除を受けている場合。住宅ローン控除は、所得税控除の対象だ。ただし、所得税の控除の際は、先にふるさと納税が、その後に住宅ローンが控除されるため、所得税から控除し切れない住宅ローン控除部分が出ることもある。
この部分は住民税から控除されるのだが、住宅ローン控除には住民税の控除限度額が設定されているため、超過分は切り捨てられてしまう(※8)。つまり、税額軽減の恩恵を100%受けることができない可能性が生じるのだ。もし、住宅ローン控除2年目以降なら、ふるさと納税分は確定申告ではなく、住民税だけから控除されるワンストップ特例制度の利用をお勧めしたい。
もう一つは、個人事業主や副業を持つ給与所得者のように、12月31日にその年の収入が確定する人で、収入が大きく減る見込みのある場合。年収によって控除できる寄付総額の上限は異なってくるので、収入が減れば自己負担分が大きくなることも考えられる。
ふるさと納税の税制……今回は、複雑なその仕組みのふたを開けてしまった。重要なのは、人それぞれで条件が異なるが故に、控除が受けられる上限も変わってくること。この点をしっかり把握し、申請前に自分の条件を確認した上で制度を上手に利用していただきたい。
※6 五つの自治体までなら各自治体への寄付回数に制限なし、ただし寄付ごとに要申請
※7 ふるさと納税トピックス(総務省)参照
※8 住民税から控除できる住宅ローン控除額は、原則として前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(上限9万7500円)
ここまでが記事です。
色々、考慮しなくてはね。。。もうそろそろ。。。。師走>>>
では、また・・・