宅地建物取引士
こんにちは。
今回は、弊社の社員ほとんどが所持している『宅地建物取引士』の資格についてお話ししたいと思います!
不動産に関する資格、、、
となんとなくのイメージは持っていても、具体的にどのようなことをしているのかご存じない方が多いと思います。
ここで宅地建物取引士の概要について紹介したいと思います!
宅地建物取引士
通称「宅建」「宅建士」と呼ばれる不動産取引における専門家を指すの国家資格のことです。 年間20万人ほどの人が受検する最大規模の国家資格で、合格率は約15%と狭き門です。
合格すると宅建を取得し不動産取引の専門家として認められ、宅建士として、不動産の売買や賃貸物件のあっせんをする際、宅建士にしかできない独占業務ができるようになります。不動産などの取引経験がないお客様が不当な損害を被ることがないように、重要事項の説明などを行うことが宅建士にしかできない独占業務です。
宅建士の仕事内容は不動産の売買や賃貸のあっせんといった一般業務を行うことはもちろんですが、お客さまの利益の保護を優先し、公正かつ誠実に法に定められた事務を行います。取引の際に行わなければならない3つの業務があり、いずれも宅建士でなければできない「独占業務」として法律で決められています。
つまり、宅建士がいないと契約することができないということです。
契約締結前に行う重要事項の説明
重要事項の説明は、宅地建物取引業法によって義務化されています。
不動産契約には大きなお金がかかります。数千万円以上、なかには億を超える取引も少なくないため、契約は慎重にならないといけないでしょう。そのため、一般の人が不利益を被ることなく不動産を契約するには、契約書の内容をかみ砕いた重要事項の説明が必要となるのです。
また、書名の作成も宅建士が行います。
重要事項説明書面への記名押印
重要事項説明書への記名・押印には、宅建士の記名と押印が義務づけられています。
この書面には、「記載の内容に責任を持つ」という意味で、宅建士が記名と押印をします。この記名・押印をすることで、「宅建士は作成した」という事実の証明になります。
契約内容を記した書面への記名押印
重要事項説明書への記名・押印と同様に記名と押印により、契約書の内容が保証されます。重要事項の説明が終わり、不動産の取引が成立したら、契約書を作成することになります。契約に関するトラブルを防ぐためにも、きわめて重要な書面です。なお、契約書は契約締結後に買主と売主、貸主と借主に交付されます。
宅建士にしかできない独占業務があり、こちらは不動産取引の最後の段階で必ず要求されており、不動産取引において宅建士は不可欠となっています。宅建士がこれに携わることで適切な取引をした証になります。
宅建資格は合格率の低い国家資格であり、取得するためにはそれなりの努力が必要となります。ですが、宅建士として自身にしかできない仕事を任されることになるので、やりがいを感じるはずです!
また、不動産というのは高額の商品を取り扱います。中には契約者の人生の中で一番高額な取引ということもあります。宅建士はこういった人生の節目に関与することもあり、非常にやりがいのある仕事となっています!
加え、宅建資格を取ることによって得るメリットも多くあります!また、不動産関連業界だけでなく、他業界でも活躍することが可能となります!
またの機会で、宅建資格のメリット、他どのような業界で活躍する資格なのかご紹介できたらと思います!
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