令和6年度司法試験再現答案[商法] バッタ
バッタです。
R6司法商法の再現答案です。
特に設問2が大問題作で、おそらく3点くらいしか入ってないでしょう。
第一 設問1の小問1
1 まず、会社法(以下、法令名省略)385条1項に基づいて、本件臨時株主総会1の開催を差止める方法が考えられる。
しかし、同項は「取締役」の行為を対象としており、本件臨時株主総会1は株主たる乙社が開催したものであるから、同項を直接適用することはできない。
2 そこで、385条1項を類推適用して本件臨時株主総会1の開催を差し止めることはできないか。
(1) そもそも、同項の趣旨は適法性監査義務を負う監査役の役割を十全化させ、会社経営の健全性を維持する点にある。そして、株主が招集する株主総会は裁判所の許可が必要である(297条4項柱書)が、裁判所は許可に際して専ら同条1項に基づく招集請求からの期間経過を審査するのみであって、招集される株主総会の適法性は審査しないのであるから(同項1号及び2号参照)、招集された株主総会が違法である可能性は取締役が開催する場合と株主が開催する場合とで異ならない。したがって、株主が招集する株主総会においても会社経営の健全性が害される可能性がある以上、385条1項の趣旨が及び、同項を類推適用できる。
(2) したがって、Dの相談を受けた弁護士は、385条1項の要件を満たせば、同項を類推適用することによって本件臨時株主総会1を差止めることができると回答する。
第二 設問1の小問1
1 Eは、本件決議1に際して乙社が議案の賛成者に対し1000円相当の商品券を提供することを本件書面で約したことが利益供与(120条1項)に当たり、「決議の方法法令に…違反し」ていた(831条1項1号)と主張することが考えられる。
(1) 120条1項は主体を「株式会社」に限定しているところ、本件臨時株主総会1は甲社で行われたものであって、株主である乙社が利益供与行為を行っても同項の適用を受けないとも思われるが、乙社に120条1項を適用できるか。
ア そもそも、同項の趣旨は、会社経営の健全性確保と会社財産の浪費防止にある。そして、株主と会社が一体となって利益供与行為を行った場合や、株主が利益供与を行ったことで議決権行使に対し多大な影響を及ぼした場合にはかかる趣旨が妥当する。したがって、このような場合には株主による利益供与にも120条1項が適用されると解する。
イ これを本件についてみると、本件臨時株主総会1では出席した株主の議決権の数は、例年の定時株主総会よりも約30%も増加し、行使された議決権のうち議案に賛成したものの割合も、例年の定時株主総会におけるそれよりも高いものであった。従前、甲社において議決権の行使自体を条件として商品券等を提供したことがなかったことからすると、このような数値の増加は、本件書面によって各議案に賛成すれば1000円相当の商品券が手に入ると知った株主が、普段は議決権行使に関心の低い者まで含めて議案の賛成に対し多大なインセンティブを与えたものに起因するということができる。
そのため、乙社が利益供与を行ったことで議決権行使に対し多大な影響を及ぼしたといえる。
ウ したがって、株主である乙社にも120条1項を適用できる。
(2) そして、本件書面には「乙社提案の各議案のいずれにも賛成していただいた方には」と明記し、商品券の取得資格として議案への賛成を求めているのだから、株主の権利行使に影響を及ぼす意図が明らかであり、「株主の権利の行使に関し」、利益供与をしたといえる。
(3) もっとも、供与された利益の額が1000円と少額であることから、例外的に利益供与としての違法性が阻却され、許容されないか。
ア この点について、上述の利益供与の趣旨から利益供与は原則としてすべて禁止されるべきであるが、①当該利益が株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的に基づき供与がなされた場合であって、②個々の株主に供与される額が社会通念上許容される範囲のものであり、③株主全体に供与される額も会社の財産的基礎に影響を及ぼすものでないときには、例外的に違法性を有しないものとして許容されると解する。
イ これを本件についてみると、たしかに供与される利益は1000円分の商品券だけであり、社会一般的にみて高額な報酬とはいえない(②充足)。また、商品券の取得や送付に要した費用については乙社が全て負担しているのだから、甲社の財産的基礎に影響を及ぼすものではない(③充足)。
しかし、上述の通り、乙社による利益供与によって明白な数値の差となって株主の権利行使に影響を及ぼしているのであり、また、本件書面の記載からすると株主の権利行使に影響を及ぼす目的であったことが明らかである。したがって、株主の権利行使に影響を及ぼすおそれのない正当な目的に基づき供与がなされたとはいえない(①不充足)。
ウ したがって、例外的に利益供与としての違法性が阻却されず、許容されない。
(4) 以上のことから、本件決議1は「決議の方法が法令に違反し」ていた。
2 また、利益供与は会社経営の健全性を害する重大な違法である上、上述の通り、株主の議決権行使に多大な影響を及ぼしているから、「決議に影響を及ぼさない」違法であったともいえないから、裁量棄却(831条2項)は認められない。
3 よって、Eの上記主張は認められ、本件決議1は取り消すことができる。
第三 設問2
1 丙社は、正当な目的を欠く本件株式併合を認めた本件決議2は「決議の方法が法令に違反し」ていると主張し、甲社を被告として(834条17号)、本件決議2がされた令和5年12月11日から「3箇月以内」である、令和6年3月11日までに、本件決議2の取消訴訟を提起する(831条1項1号)ことが考えられる。
(1) 丙社は、本件決議2によって株主たる資格を喪失しているが、原告適格が認められるか。
本件決議2がなされる前は、丙社が200株、Aが200株、Bが100株、Cが100株を保有していたのに対し、本件決議2がなされることで、丙社が0株、Aが200株、Bが100株、Cが100株となった。そのため、本件決議2を取消すことで、丙社は再び200株を保有するようになるのだから、「当該決議の取消しにより株主・・・となる者」(831条1項柱書後段)に当たる。
したがって、丙社に上記訴えを提起する原告適格が認められる。
(2) では、本件決議2に法令違反があるか。
ア 少数株主の締め出しには、正当な目的を要すると解する。なぜならば、このように解しなければ既存株主の利益をあまりにも害するからである。
イ これを本件についてみると、本件決議2によって上述のような株主構成の変化がなされることからすると、本件決議2が丙社を締め出すことが目的であることは明らかである。実際に、甲社も弊社を締め出すことが本件株式併合が必要な理由であるとして説明している。そして、丙社は、甲社の業績が長期的に悪化している中、甲社に対し、Fを取締役として派遣したり、取引先を紹介したりするなどして甲社の再建に対し真摯かつ積極的に協力してきた。それにもかかわらず、見解の対立から丙社の締め出しという強硬手段をとるのは、恩をあだで返すものであって、信義に反し許されるものではない。そのため、甲社による丙社の締め出しは正当な目的に基づくものとはいえない。
ウ したがって、本件決議2は「決議の方法が法令に違反し」ていた。
(3) また、不当な目的に基づいて少数株主を締め出すことは「違反する事実が重大」であるから、裁量棄却も認められない。
2 よって、丙社の上記主張と訴えは認められる。
以上
〇感想
・解いてるとき「足きり」が頭によぎってマジで泣きたかった
・商法終わった後の会場の空気が終わってた
・民訴始まる瞬間まで全く切り替えられなかった。
・設問1(1)はペラペラ六法をめくる音があちこちから聞こえてきたが、どう考えても差止め類推以外に使える条文ないだろと決め打ちして早急に385類推に検討対象を絞った。結果的に正解だった。
・設問1(2)は利益供与否定→著しく不当のルートも頭にはあったもののこれを本番でやる勇気がなかった。
・設問2は本当に意味が全く分からなかった。紅白本のコラムで「少数株主の締め出しの正当な目的の要否」みたいなコラムがあったことだけは頭にあり、それに引っ張られすぎて条文から離れすぎてしまった。
・規範が意味わからないので当てはめも意味わからないことになってる。
・せめて特別利害関係人は書けばよかった。