令和6年度司法試験再現答案[民法] バッタ
バッタです。
R6司法民法の再現答案です。
※設問2の再現率は低めです。本番はもうちょっとごちゃっとなってた気がします。
第一 設問1(1)ア
1 Aは請求1として、Cに対し、所有権(民法(以下、法令名省略)206条)に基づく返還請求としての乙建物収去甲土地明渡請求をしている。かかる請求が認められるためには、Aの甲土地所有とCが乙建物を所有することで甲土地を占有している必要がある。そして、AからBへの贈与は存在しなかったのである以上、甲土地はAの所有物であるし、乙建物は、甲土地上にCが築造したものであり、所有権保存登記も備えているから、これらは認められる。
(1) これに対しCは、契約①により建物所有目的で甲土地を賃貸した上、乙建物を築造し、乙建物について所有権保存登記をしたのだから、借地借家法10条1項により、適法な占有権限をAに対し対抗できると反論する。
しかし、契約①は他人物賃貸借であるところ、他人物賃貸借は契約としては有効だが、所有権者に対して対抗することはできない(559条、561条)。
したがって、かかる反論は認められない。
(2) 次にCは、契約①における他人物賃貸人たるBをAが相続により包括承継した(896条)ことにより、所有権者たる地位と賃貸人たる地位が同一人に帰属する結果、当然に賃借権をAとの間で有効な賃借権が成立すると反論する。
ア 判例は、所有権者が他人物売主の地位を相続した事例において、信義則(1条2項)に反しない限り、履行を拒めるとしている。なぜならば、権利者の権利移転に対する諾否の自由が相続という偶然の事情によって左右されるべきではないし、買主が不測の損害を被るわけではないからである。
そして、このことは他人物賃貸借にも当てはまる。
したがって、所有権者が他人物賃貸人の地位を相続しても、信義則に反する特別の事情がない限り、当然に賃借人との間で対抗できる有効な賃借権が成立するわけではないと解する。
イ これを本件についてみると、BはAの了承をとらないまま、Bの関与し得ないところで契約①を締結しているのであり、Aが契約①の締結に積極的に関与したなどの事情はない。したがって、信義則に反する特別の事情は存在しない。
ウ したがって、Cの上記反論は認められない。
2 よって、請求1は下線部㋐の反論に基づいて拒むことはできない。
第二 設問1(1)イ
1 請求1の要件及び、これを充足することは設問1(1)アと同様である。
2 これに対し、Cは、Aに対する損害賠償請求権(415条1項)を被担保債権として留置権(295条1項)を主張し、Aが300万円を支払うまで、甲土地を明け渡さないと反論する。
(1) まず、被担保債権が有効に成立しているかを検討する。
被担保債権は債務不履行に基づく損害賠償請求権(415条1項)であり、契約①には甲土地を使用収益させる義務が履行不能となった場合に備えて、損害賠償額の予約(420条1項)の特約が付されていた。そして、AはBの地位を包括承継しているため、かかる特約はAにも及ぶ。
そのため、甲建物の「全部が滅失その他の事由により使用及び収益することができなくなった」(616条の2)といえれば、被担保債権が成立していることになる。
そして、他人物賃貸借の場合、所有権者が賃借人に対し明渡しを請求した時点で、他人物賃貸人が所有権者から権利を譲り受けるなどの方法によって他人物賃借人の賃借権を対抗し得る状態にすることは事実上不可能となるのだから、この時点から履行不能となる。
本件では、令和4年4月15日に請求1がなされているから、この時点から契約①に基づく甲土地の賃借権が「使用及び収益することができなくなった」といえる。
したがって、被担保債権たる300万円の損害賠償請求権は有効に成立する。
(2) 次に、かかる300万円の損害賠償請求権が「その物に関して生じた債権」といえるか。
ア そもそも、留置権の本質は、物の返還を拒絶し債務者に心理的圧迫を加えて弁済を促す点にある。そこで、「そのものに関して生じた債権」と言えるためには、被担保債権成立時点において、被担保債権の債務者と目的物の引渡し請求権者が同一人である必要がある。
イ これを本件についてみると、上述の通り、被担保債権である損害賠償請求権が発生したのは令和4年4月15日である。一方で、AはBが死亡した令和3年7月10日に契約①の当事者たる地位を相続している(882条)。そのため、被担保債権成立時点たる令和4年4月15日時点において、300万円の損害賠償請求権の債務者がAであり、甲土地の明渡請求権者もAであった。
ウ したがって、300万円の損害賠償請求権は「その物に関して生じた債権」である。
(3) これに対しAは、CがAに対して対抗できない賃借権に基づいて甲土地を占有していた以上、295条2項の類推適用によって、Cに留置権は成立しないと反論する。
ア 悪意又は有過失の占有者による占有はなお「不法」といえるから、同項が類推適用され、留置権の成立は否定されると解する。
イ これを本件についてみると、Aは契約①締結時点においてBから甲土地はAから贈与されたものであるとの説明を受けており、一応悪意ではないといえる。しかし、Aが土地売買の専門家でなかったとしても、甲土地の登記名義人という決定的な基準がAとなっていた以上、Cとしては何らかの方法でAに連絡をとり、その贈与が本当にあったものなのかを確認すべきであった。しかし、Cはこれを怠っており、過失が認められる。
ウ したがって、295条2項の類推適用が認められ、Aの上記反論は認められる。
(4) よって、Cに留置権は成立せず、上記反論は認められない。
3 よって、Cは下線部㋑の反論に基づいて請求1を拒むことはできない。なお、このような結論をとっても、CはなおAに対し300万円の損害賠償請求をすることができるし、Aへの確認を怠った自己責任としてやむを得ないため不当ではない。
第三 設問1(2)ア
1 請求2は611条1項に基づく賃料減額請求である。
(1) 令和4年9月11日に、契約②の目的物たる乙建物の一部である閉室に雨漏りが発生し、閉室は使用することができなくなった。そのため、「賃借物の一部が…使用及び収益することができなくなった」といえる。
(2) また、丙室の雨漏りは契約②が締結される前から存在していた原因によるのであるから、Dの関与しえない支配領域で生じたものであり、Dの「責めに帰することができない事由によるもの」である。
2 よって、請求2は認められ、丙室が乙建物に占める割合に応じて賃料は減額される。
第四 設問1(2)イ
1 請求3は608条1項に基づく、必要費償還請求である。
(1) まず、本件における「必要費」はいくらになるか。
ア この点について、基準としての明確性及び賃借人による不当な請求を防止するために、「必要費」の算定は、客観的な相場を基準とする。
イ 本件においては、たしかにDは本件工事の報酬として30万円を支払っているが、適正な報酬額は20万円であったのだから、客観的な相場を基準とすると「必要費」は20万円である。
(2) これに対しAは、Dが「急迫の事情」(607条の2第2号)もないのに、賃貸人たるAに対し「通知」(同上1号)をしなかったのであるから、同条の義務を履行しておらず、608条1項を適用する前提を欠くとの反論をする。
ア この点について、608条1項は不当利得の特則と考えられるから、607条の2の義務を怠ったことが別途債務不履行となる余地があるにせよ、客観的に賃借人の犠牲の下、賃貸人に利得が発生していれば、607条の2の義務を履行したかにかかわらず、必要費償還請求が認められると解する。
イ これを本件についてみると、契約②には修繕費用の負担について特に特約はなく、Dが本件工事を行ったことで、Aは対価関係なく甲建物の価値向上の利得を得ているといえる。
ウ したがって、Dの反論は認められない。
2 よって、請求3は20万円の限度で認められる。
第五 設問2
1 Iは請求4として、Fに対し所有権に基づく返還請求として丁土地明渡請求を行っている。かかる請求が認められるためには、Iによる丁土地所有と、Fによる丁土地占有が認められる必要があるところ、Fは丁土地を占有しているため後者は認められる。
(1) では、Iに丁土地の所有権が認められるか。
Iは、Hが契約③により元々丁土地の所有者であったGからその所有権を承継取得(176条)し、Iは契約④によりHから丁土地の所有権を承継取得したため、Iが所有権を有すると主張する。
これに対しFは、Gが令和6年1月15日に、契約③を錯誤取消し(95条1項)しており、取消しによる遡及効(121条)によって、Hが遡及的に無権利者となる結果、Hから丁土地を譲り受けたIも無権利者となると反論する。そこで、錯誤取消しの有効性を検討する。
ア Gは契約③締結時点において、課税はHになされるものと誤信していた。しかし実際には、300万円の税金をGが負担することとなっていたのであり、G「が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤」(95条1項2号)があった。
イ 「表示」(同条2項)とは、表意者が法律行為の基礎とした事情に関する認識が相手方に明示又は黙示に表示され、それが相手方に了知されて法律行為の内容になっていたことをいう。
本件では契約③締結の際に、GがGではなくHに課税されることを心配して、そのことを気遣う発言をしていたのだから、Gが税金がHに課されることを前提としていることがHに対し明示的に表示していた。そして、Hもこの発言に対し「私に課税される税金は、何とかするから大丈夫。」と応じており、かかる前提を理解した上で受け入れる発言をしており了知していた。
したがって、上記錯誤が法律行為の基礎とされていることが「表示」されていたといえる。
ウ Gには丁土地以外にほとんど財産を持っていないだけでなく、失職中で収入がなかったのであるから、現在・将来ともに300万円の税金を払うことはできなかったといえる。そのため、Gに300万円の税金が課されると知っていれば契約③を締結しなかったといえるから、契約③は「錯誤に基づくもの」(95条1項柱書)である。
エ また、300万円の税金は高額であり、社会通念に照らして客観的に見ても契約締結の有無を決するほどの「重要」なものである(同項柱書)。
オ もっとも、誰に課税されるかどうかは法律によって明確に定められているのであり、少し調べれば判明した事情といえるため、特に調べることなく契約③を締結したGには「重過失」があり、錯誤取消しが認められないようにも思える(95条3項)。しかし、契約③を締結したとき、HもHにのみ課税されるものと理解していたのであり、両者は双方錯誤(同項2 号)の状態にあった。そのため、なお錯誤取消しは認められる。
(2) これに対し、Iは自身が95条4項の「第三者」に当たり、Gの錯誤取消しは自己に対抗できないと反論することが考えられる。
ア 同項の「第三者」とは、錯誤取消し前に、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう。そして、表意者とは前主後主の関係に立つし、表意者にも一定の帰責性があるから、対抗要件としても権利保護要件としても登記は不要である。
イ これを本件についてみると、Iが契約④を締結したのは令和6年1月10日であり、Gが契約③を取り消したのは令和6年1月15日であるから、Iは取消し前に新たな独立の法律上の利害関係を有するに至っている。また、契約④の時点でIは錯誤の事実を知らなかったのであり「善意」である。
ウ したがって、Iの上記反論は認められ、Iに丁土地の所有権が認められる。
(3) 次に、FはIが丁土地の登記を有していないため、対抗要件の抗弁(177条)を主張する。
ア 同条の「第三者」とは、当該物権変動に関する登記のけんけつを主張するにつき正当な利益を有する者をいう。単なる悪意者であってもかかる正当な利益を有するが、背信的悪意者は正当な利益を有しない。なお、取消しによる遡及効も一種の法的擬制であるから、取消権者からの譲受人と第三者は取消権者を起点とした対抗関係に立つ。
イ 本件では、確かに元々Fは不法占有者であり正当な利益を有していなかったものの、契約⑤により丁土地について法律上の利害を有するに至ったのであるから、丁土地について正当な利益を有するというべきである。また、FはIが所有権を有しているという事実を知らなかった。
ウ したがって、Fは「第三者」に当たり、上記反論が認められる。
2 よって、請求2は認められない。
以上
〇感想
・配点比率を見た瞬間「?!?!?!」
・対抗関係に立つかどうかの記述をミスった!と思った記憶があるのだがどうミスったのか忘れた。
・さすがに留置権に時間かけすぎて後半めっちゃ時間なかった。もう少し設問2の当てはめ充実させたかった。
・設問1(2)は現場思考っぽかったので、形式だけ答えて一瞬で捨てた。
・賃料減額請求については、条文に全部当てはめ終わった後に、「あれこれ不当利得じゃね」って気付いたけど、もう時間的にも分量的にも修正きかなかったので気付かないふりをした。どうせ一番配点低いし。
・どう考えても設問2にもう少し時間を書ければよかったと何回も後悔してる。