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赤い羽根共同募金(中央共同募金会)の組織腐敗と違法行為

浜田聡参議院議員の質問主意書および答弁書から確定する組織腐敗(定款違反の常態化)と様々な違法行為の放置

提出番号83 件名
赤い羽根共同募金の受配者が社会福祉法第百二十二条に反して寄附金を募集していることに関する質問主意書
提出者 浜田 聡君
質問本文(html)答弁本文(html)
質問本文(PDF)答弁本文(PDF)

要約

赤い羽根共同募金(中央共同募金会)は自主的且つ自律性をもって運営するべきだが、募金の配分を受けた団体等が1年間の寄附金募集を禁じられてるにもかかわらず、何ら法令遵守を促すこともなく事実として役員が代表する団体を含めて複数年に渡った違反事例が多数確認できる。これは自律性をもって運営することは出来ていないことを確定する。
(質問主意書には具体例はないため、違反事例の存在指摘のみの一般論としての答弁内容になっている。行政罰等の罰則の無い条文で特に手続きを定めるとの記述もない条文であるため玉虫色な答弁内容ではある)

定款違反のコンプライアンス違反と役員選任等の不備からも問題のある団体であり、当該答弁書が出たことからも代表者は正確に事態の把握と説明および改善策・再発防止策、定款違反に対応しての過去に遡っての役員選任における不備に対する処分を行う必要があるのではないか。
6月後半にある役員の改選は必須であろうが、どのようになるのか注視したい。

共同募金会という性質と立場及び政府見解にある自主的かつ自律的な運営という高潔である必要性からも注目すべきである。

私企業であれば、代表取締役などが謝罪会見を実施しているケースに相当する。

運営に関しては政府としての関与はないので、法令の主旨に則ってやること、(個々の個別事情は知らないけど、)法令を守るのは当たり前で、2023年度の厚生労働大臣による共同募金からの申請では上記の内容と対応計画が明記されたことを前提に赤い羽根共同募金として公示される可能性はあります。赤い羽根共同募金を現在募集するのは法令違反だったりしますけど、ツイートが見掛けられたりします…

そして赤い羽根のガバナンス不全と様々な団体のコンプライアンス違反の影響の中でも異質なものがあります。

具体的には、単なる共同募金の受配者ではない中央共同募金会の役員が代表である大阪ボランティアセンターや、政府や都からも公的な補助金等を受け取っているBONDプロジェクトで、法令順守は必達事項であるのにも関わらず、違法行為である寄附金を募集していました。
①当該時期の受取寄付金は法的な禁止行為であり、違法行為を行った上での不当な収益となると税務署が判断した場合にはどのような扱いになるのか
②違法行為は沈黙して逃げるのか
も注目です(議員さんのご確認でもなければ放置ですかね?)
その他の団体が声明などを出して何もしなかったりすると、公益性は低そうな気もします。


赤い羽根共同募金の受配者が社会福祉法第百二十二条に反して寄附金を募集していることに関する質問主意書と答弁書と見るべきポイント

 共同募金運動は昭和二十二年より「国民たすけあい運動」として始まり、現在社会福祉法に定められている共同募金事業は、社会福祉施設等が個々に募集するよりも、社会福祉事業への寄付金募集を一元的に合理化して、寄附金を効率的に活用できるようにすることを動機の一つとして考案された制度である。社会福祉法第百二十二条は、こうした共同募金の本来の趣旨等を踏まえて、同じ目的で寄付金募集はされない旨を明らかにする趣旨で「共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集してはならない。」と定められている。他方、共同募金の受配者の団体ホームページなどを確認すると、団体事業の経営に必要な資金を得る目的で寄附金を募集している団体が確認でき、受配者や受配者を決定している共同募金会に対する不信の声がインターネット上で散見される。これは共同募金制度そのものを脅かす事態であり、適正な運用を行い国民の信頼回復に努める必要があると考える。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 共同募金の受配者に対して、社会福祉法第百二十二条に基づき寄附金の募集をしてはならないことを配分決定時等に周知するための仕組みはあるか。ない場合、何らかの仕組みを整える必要があると考えるが、政府の見解如何。

二 社会福祉法第百二十二条を受配者が遵守しているか確認する仕組みはあるか。ない場合、何らかの仕組みを整える必要があると考えるが、政府の見解如何。

【(答弁書)一及び二について
 お尋ねの「仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、共同募金事業については、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の枠組みの下、各都道府県の共同募金会が、それぞれ社会福祉法人として定める定款等に基づき、民間における取組として、自主的かつ自律的に行うことを基本としているところ、各都道府県の共同募金会及び共同募金会相互の連絡や業務の調整等を行う連合会である中央共同募金会により、同法第百二十二条の規定の内容等について、必要な周知が行われるとともに、必要に応じて寄附金の配分を受けた者における他の寄附金の受配の状況等についての確認等が行われるものと承知している。】

注視すべき点
①「同法第百二十二条の規定の内容等について、必要な周知が行われるとともに」という点から、中央共同募金会は恒常的に寄附金分配または受配者募集に際して行うべきことを怠って来た
②「必要に応じて寄附金の配分を受けた者における他の寄附金の受配の状況等についての確認等行われるものと承知している」とあり、禁止行為を必要に応じて確認することは当然であるという見解であり、WBPC問題に関連して挙がった大阪ボランティアセンターやBONDプロジェクトへの同法違反行為の有無は2023年1月10日のColaboへの寄附金配布に関する広報を行ってから数か月経過しており、既に中央共同募金会として確認をしたはずだよね?となる。


三 共同募金の受配者が、配分を受けた後一年以内に、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集していることが明らかとなった場合、当該受配者に対してどのような措置が採られるか。

【(答弁書)三について
 共同募金事業は、社会福祉事業への寄附金の募集について、これを一元的に行うことにより、各社会福祉施設等がそれぞれ個別に寄附金を募集するよりも、合理的かつ効率的に行うことができるようにすることを趣旨の一つとしているものであり、社会福祉法第百二十二条は、こうした共同募金事業の性格を明らかにする趣旨の規定である。その上で、お尋ねの「措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「場合」において、共同募金会がどのような対応を行うかについては、同条の規定の趣旨も踏まえつつ、寄附金募集の目的、方法及び内容、寄附金の用途、配分を受けた共同募金との関係等の個々の状況に応じて、共同募金会において個別に判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。】

注視すべき点
「寄附金募集の目的、方法及び内容、寄附金の用途、配分を受けた共同募金との関係等の個々の状況に応じて、共同募金会において個別に判断される」ということなので、中央共同募金会等が寄附金配布における契約(募集要綱等)で何らかの条項を設けているならばそれに従うのではないか?ということ。
「措置」と言われても罰則規定の対象外の条文であり、施行令等で特段に定められていないことを何かするなんてことはありません。必要な措置を取るという条文(附則等)はありますが必要かどうかは個別事象で必要と判断したらというご都合主義な内容で百二十二条についても「主旨の一つ」ということで全主旨ではないから、他にも言い訳は考えますとも言っている。


四 共同募金の受配者が、社会福祉法違反をしていることが明らかとなった場合に共同募金の寄附を行った国民に対して説明等を行う仕組みはあるか。ない場合、何らかの仕組みを整える必要があると考えるが、政府の見解如何。

【(答弁書)四について
 お尋ねの「社会福祉法違反をしていること」及び「仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、社会福祉法第百二十条の規定に基づき、共同募金会は、共同募金事業の結果について、配分を受けた者の氏名又は名称、配分した額等を公告することとされているところ、配分を受けた者における個別の事情が生じた場合においてどのような情報を公開するかについては、個々の状況に応じて、共同募金会において個別に判断されるものである。】

注視すべき点
配布に関する公告が国民への周知手段であって、個々個別の状況(受配者が寄附金募集してた)については共同募金会が判断して何らかの公表・広報を行うことを判断する。法令通りで罰則ありません、ということ。

議員からの問い合わせであれば答えるのかもしれませんが・・・


五 社会福祉法第百十四条第三号では、共同募金会の設立の認可に当たり、「当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。」が審査事項の一つとして定められているが、当該事項を確認するために行われる審査内容を示されたい。また、何らかの事情で受配者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれていたことが発覚した場合、受配者若しくは当該役員、評議員又は配分委員会の委員はどのような措置を採られるか。

【(答弁書)五について
 お尋ねの「審査内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、共同募金会の設立の認可は、各都道府県知事等が行うものであり、御指摘の「当該事項」についての確認方法や内容等については、政府として把握していないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの「措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「場合」において、当該共同募金会の設立の認可を行った都道府県知事等がどのような対応を行うかについては、社会福祉法の規定に基づき、配分の公正を欠くおそれがあるか等の観点も含めて、個々の状況に応じて、当該都道府県知事等において個別に判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。】

注視すべき点
指摘している条文は設立の認可であり「存続の認可ではない」ため、条文そのものを適用することは難しい。しかし、別な部分への答弁内容において「定款に基づき」「自主的かつ自律的」とあるため、定款において法令順守を掲げていることから社会福祉法 第百二十二条違反をしている団体代表を役員として選任している中央共同募金会個別事案としての自律性の欠如は指摘可能ではある。ガバナンス不全・コンプライアンス違反と言える。
改選時には選ばれたりしないと思いたい(2023年6月18日頃のはず)。

社会福祉法の共同募金会設立に関する部分ではなく、集められた募金や福祉基金は社会福祉法 第百五十五条の役員等への罰則にある法人の財産に該当するかどうか?百二十一条に照らし合わせてと言う質問であればより問題の深さが浮き彫りになったと思う。


六 共同募金事業の政策評価は制度開始当初から今日に至るまでに実施されたか。政策評価法の対象外で実施されていない場合、任意で実施し時代の変容に合わせ制度の見直し等の検討をすべきと考えるが政府の見解如何。 

【(答弁書)六について
 共同募金事業については、国の補助事業等ではなく、社会福祉法の枠組みの下、各都道府県の共同募金会が、それぞれ社会福祉法人として定める定款等に基づき、民間における取組として自主的かつ自律的に行うことを基本としていることを踏まえ、共同募金事業について、これまで行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)に基づく政策評価は行っていない。その上で、社会福祉法第百二十条の規定により、共同募金会は、募金の総額、配分を受けた者の氏名又は名称、配分した額等を公告することとされており、また、同法第百十七条第四項の規定により、国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならないとされていることも踏まえれば、共同募金事業に関する必要な評価等は、各共同募金会において、それぞれ自主的に行われるべきものと考えている。】

注視すべき点
「自主的かつ自律的に行うことを基本としている。」
この部分は重要で、きちんと評価などは内部で行うべきことです、募金会は仕事をしっかりとやりなさいと言っています。
国及び地方公共団体(省庁)は運営に不当に関与しないとあるだけで、法令違反について指導等は出来ると思います。具体的に関与しないのは寄附金の配分だけですね。


赤い羽根共同募金 中央共同募金会へ質問してみたいことと、税務署に聞いてみたいこと

多くは別のnoteに記載した内容ですが、自律性を持たないということが確定しましたから、どのように発表するのかは気になります。

  • 役員の法令違反と定款違反の問題

  • 役員選任の問題

  • 専門性(該当法令知識の欠如およびコンプライアンス違反)に対する対策

  • 役員の処分

  • 受配者への告知等を怠って来た事態への状況確認および今後の対応計画

  • BONDプロジェクトを除外して1月10日に広報を行った事実と社会福祉法 第百二十二条違反の確認有無と組織的隠ぺいの有無

  • 寄付者へコンプライアンス違反に関わる告知

  • 寄付募集禁止に反して得た寄付金や物品寄付に対する課税の考え方(国税はどう捉える?)


おまけ
(追記)このツイートの例としては、団体名が違います。
法人ではなく任意団体で名称(名乗っている)をNPOと付けているだけです。情報の正確性と配分処理過程などに付いて疑念がありす。(2023-07-03 追記)

以下の事例のように、ガバナンス不全です。
「共同募金というかんむり」を付けると共同募金になってしまいます。
団体は地域共同募金会であり、赤い羽根共同募金ではありません。共同募金活動は10月1日から翌年3月31日までの半年間を厚生労働大臣による認可で行うものです。

(共同募金)
第百十二条
 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年一回、厚生労働大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。

社会福祉法
今やっちゃダメな事例
募金ではなく寄附金募集とするべきです

あとがき

浜田聡議員と末永秘書におかれましては、一般人の気になることを明らかにされる活動がとても多く、敬意を表します。
(会話したことはありませんw)

社会福祉法 第百五十五条(罰則)にある財産の定義
(共同募金会に対する解散命令)
第百二十一条にある百十四条に合わなくなったと言う基準
辺りは気になるところです。

(共同募金会に対する解散命令)
第百二十一条 第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会については、第五十六条第八項の事由が生じた場合のほか、第百十四条各号に規定する基準に適合しないと認められるに至つた場合においても、解散を命ずることができる。ただし、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限る。

(共同募金会の認可)
第百十四条 第三十条第一項の所轄庁は、共同募金会の設立の認可に当たつては、第三十二条に規定する事項のほか、次に掲げる事項をも審査しなければならない。
一 当該共同募金の区域内に都道府県社会福祉協議会が存すること。
二 特定人の意思によつて事業の経営が左右されるおそれがないものであること。
三 当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。
四 役員、評議員又は配分委員会の委員が、当該共同募金の区域内における民意を公正に代表するものであること。

社会福祉法人中央共同募金会

第十三章 罰則
第百五十五条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社会福祉法人若しくは社会福祉連携推進法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該社会福祉法人又は社会福祉連携推進法人に財産上の損害を加えたときは、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 評議員、理事又は監事

第百五十六条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項各号又は第二項各号に掲げる者
二 社会福祉法人の会計監査人又は第四十五条の六第三項(第百四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
3 第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

違法行為の確認された理事が記載の役員名簿
2023年の入れ替わりで削除されている

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