東京都監査委員の杜撰な監査品質を証明した?または監査委員を騙した?証跡を捏造した? 表3とエアコン⇒パソコンへの変遷

東京都監査委員の重大な監査品質問題の可能性

東京都監査委員は住民監査請求監査において、事実証明書(公文書の提示されたもの)から表1および関係人調査に基づいた関係帳簿および聞き取りによる調査の結果として表3を作成した。

しかし、勧告によって行われた再調査では表3の費用項目が変わっている。


導き出される二者択一の重大問題:合規性・証拠書類を確認していない監査、または再調査で変更された証跡

勧告によって行われた再調査において、備品購入費の適用がエアコンからパソコンに修正されている。

監査委員の品質問題?
もしも領収書を確認することなく支出金額を変更しているのであれば、当該監査結果品質は杜撰であり、金額的な確認および変更は実際には充分な確認や検証がされていない報告になっている可能性がある。

福祉保健局・業者の改ざん?
領収書等の証跡を確認せずに適用および金額を変更することは常識的にあり得ないことであり、関係人調査において正確にエアコンに関する備品購入費の支出が確認・検証され、監査結果について監査委員による合議による承認が行われたのであれば、監査委員の監査品質問題は存在しないが、担当部局による再調査において何らかの証拠書類の変更等の(エアコン→パソコン)行為が行われた可能性がある。

どちらかは必ず存在する。


表1作成における事実(他に分類できない費目を確認している)

備品購入費には、「エアコン購入代」という他に分類の余地のない明示された費目として計上された金額であることを確認した上で監査結果にある表1は作成されている

令和3年度 東京都若年被害女性等支援事業に関する実施状況報告書

表3作成における事実(金額変更15万円⇒33.6万円)

表3は監査結果の一部であり、その内容として備品購入費の変動が確認・合議承認されている。

真実性および実在性の確認と承認が必要となる。
1.該当費用項目の帳簿での確認および支出金額の確認と予算の確認
2.帳簿記載の支出に関わる領収書の適用と予算と帳簿との確認
3.金額および適用内容の確認および物品の確認(固定資産番号等)
4.事実証明書(予算及び報告書内容)から作成したもの(表1)に対しての修正有無に関する監査委員による合議による承認(表3の作成)

再調査結果では備品購入費の適用がエアコンからパソコンに変更された事実

(6)備品購入費
備品購入費はパソコンの購入費用を計上している。支出の確認に当たっては、管理台帳と領収書を突合した。
その結果、パソコンの購入費用として336,280円が支出されていることを確認した。一方で、実施状況報告書では、エアコン購入と記載があったが、実際はパソコンを購入していたことから、団体に対し、改めて実績報告書の記載内容に誤記が無いように指導した。

 この監査結果の中で、福祉保健局は、当該契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を調査し特定すること等の措置を講じるよう勧告を受けました。このことについて、以下のとおり対応しました。
対応の内容等(PDF:407KB)
エアコンとパソコンの裁判資料からの情報らしい

まとめ

エアコンがパソコン!という言葉遊びのような異常事態だと言うことだけで認識が広まるだけでは実際には不十分なので改めてまとめました。

2者のミスのいずれかで、どちらも存在しないということができない二者択一を確認いただけたのではないかと思います。

ミスを認めると死んでしまう病気にかかってしまった組織はどこまでも悪い方向に進んでしまう可能性があります。

政治家等からの嫌がらせや圧力はあるのかもしれませんが、テレビや新聞という思想まみれ欲まみれの世界だけが情報伝達手段だった過去からは変わっていますので、如何なる圧力や嫌がらせでも議事録作成および記録・公開してしまうことも可能なくらいの情報伝達方法が存在する世界になっていることを学び、誠実に仕事を進めて欲しいものです。

請求人の請求は認められず、支出は妥当であるなどの様々な判断をした監査委員が不当な手続きで監査結果を出していたらとても大きな問題です。


備考:作成プロセスとルールの確認および関係証拠書類

監査結果の表1および表3は、以下の手続きおよび法令に基づいて作成されている。

表1については事実証明書として提示された以下の住民監査請求人が提示した公文書
①(令和3年度 東京都若年被害女性等支援事業に関する事業計画書)
②(令和3年度 東京都若年被害女性等支援事業に関する実施状況報告書)
から【東京都監査委員】によって作成されたものである。

令和3年度 東京都若年被害女性等支援事業に関する実施状況報告書

監査委員によって認められた当初提出された証拠書類(公文書)と事業実績額の報告金額

請求人が提出した事実証明書によれば、本件事業計画書に記載の事業所要 額及び本件実施状況報告書に記載の事業実績額は(表1)  (中略)
本件精に係る金額は、本件実施状況報告書及び本件精算書に基づき決定したものと認められる。

表3作成の根拠となる法令

昭和二十二年法律第六十七号 地方自治法
第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。

第8項
 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067
地方自治法

表3作成 手続き上の確認と正当性および結果の保証

3 関係人調査
法人Aに対して法第199条第8項の規定に基づく関係人調査として、以下の回答があったため、関係帳簿等の調査を令和4年12月9日に行った。 質問
都と貴法人とで締結した令和3年度本件事業委託契約の履行において、貴法人が都に提出した「令和3年度東京都若年被害女性等支援事業に関する実施状況報告書」の事業実績額の算定に用いた基礎資料の整備・保存の状況について調査したい。
回答
本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録を整備・保存しており、委託者(都)から関係帳簿等の検査を行うことを求められた場合、これに応じることのできる状況である。
(中略)

そこで、法人Aの本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録(以下「本件帳簿記録」という。)を調査したところ、本事業の実施に必 要な経費として法人Aが台帳に記録した経費(以下「本件経費」という。)は 次のとおりであった。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/jakunenjosei/moderu.files/kannsa.pdf
令和3年度の本事業の委託契約に関して令和4年11月2日付けで住民監査請求が提出されました。
この監査請求について東京都監査委員による監査が実施され、令和4年12月28日付けで監査の結果が通知されました。

監査結果本文(PDF:494KB)

備品購入費

監査結果本文 P18 表3

監査基準 参考抜粋 合規性(真実性・実在性・網羅性、規定ルール順守)

表3の正当性

(合議)
第11条 次に掲げる事項は、監査委員の合議によるものとする。
九 監査結果の措置に関すること
十 住民監査請求に基づく監査の実施及び結果に関すること

(監査等の観点)
第12条 監査等は、合規性はもとより、経済性、効率性及び有効性の観点から実施するものとする。

(監査調書等の作成及び保存)
第15条 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存する。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/00kijyun/kansakijyun.pdf
東京都監査委員監査基準(全文)(PDF 279KB)

表3を修正 エアコンがパソコンになる
再調査結果、勧告に対する対応結果(福祉保健局)

 この監査結果の中で、福祉保健局は、当該契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を調査し特定すること等の措置を講じるよう勧告を受けました。このことについて、以下のとおり対応しました。
対応の内容等(PDF:407KB)

なお、報告書にエアコン設置等と幅を持たせたとしても、エアコンは消えませんし、備品等と雑にすると品目がわからないので、費用承認されない可能性があります。備品購入費で備品買いました!では何もわからないです。


今後の予定

さすがに仕事としてありえない品質なので、白黒つけて欲しいと、開示請求をしようと準備と裁判所の進行状況待機していたが、7月6日の裁判官の情報を待つ