公職選挙法の不可解なところ。
知事選挙の投票券が届いた。8月19日。今日が告示日。
投票券の裏には、期日前投票が20日の明日からできるように表記してある。近年の投票率を上げるための苦肉の策なのか?告示日の次の日から、できるように法改正した結果だ。
ネット選挙もしかり。
しかしながら、公選法での矛盾も感じている。
ビラは証紙を貼った法定ビラしか配布できない。選挙によって枚数も決められるいるが、今ごろ、選挙事務所では法定ビラの証紙貼り作業をしているのだろう。証紙貼り作業は告示日からで、選挙がスタートしてからだ。選挙ハガキも、選挙が告示してから、使える。
期日前投票が明日からできることにはなるが、ビラも選挙ハガキも、有権者のところに届く前に、すでに、投票を終えてしまう有権者もかなり多くなってきた。
公選法を遵守しても、すでにビラもハガキも、投票を終えた後に届く現象は、おかしいだろう。
ちなみに、選挙の告示前の事前運動は、公選法では禁止している。
有権者はどうやって立候補者を知ることができるのか?
公職選挙法の改正をするならば、片手間の法改正ではなく、根本的な法改正が必要だと思う。
事前運動もある程度、認めたらどうだろうか?
戸別訪問なども解禁なんかはどうだろうか?
候補者が、どんな考えや政策を提示しているのか?今の公選法で、有権者がしっかり知ることが出来るのか?
(イギリス🇬🇧などは、戸別訪問など解禁してるらしい)
甚だ疑問だ。
ここ近年の世の中の変化は激しい。この現状に公選法の根本的な法改正は必要だ。
誰がやるんだ?
国会議員の先生方しかいない。
今度の国政選挙では、誰が公選法の改正を掲げるのだろうか?