![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/51206873/rectangle_large_type_2_18e48bfcae54c983ffb8aa6bfe67f1c0.jpeg?width=1200)
コロナ禍で収入が落ちて困っている 中小法人や個人事業主の方へ 一時支援金
ここ最近、音声配信とnoteを併用して使っていますが
同じ記事を使っても
音声配信で反応があってもnoteではそうでもない
とか、また、その逆パターンなんていうこともあり
執筆向きの内容と音声向きの内容ってあるのかも
なんて最近思うようになりました。
それはさておき、
今回はコロナ禍で収入が落ちて困っている
中小法人や個人事業主の方へ
是非、知っていただきたい一時支援金のお話です。
音声配信しましたが文字に起こしていますので
このままお読みくださいませ。では、どうぞ。
「聞くお金のニュース」パーソナリティの大川です。
本日はコロナ禍で収入が落ちて困っている
中小法人や個人事業主の方へ
中小法人上限60万円、個人事業主上限30万円が
支給される一時支援金のお話です。
今朝の新聞などにも
2面に渡って大きく掲載されていました。
給付の対象となるのは
緊急事態宣言に伴う時短営業や外出自粛等の影響をうけ、
2019年または2020年と比べ2021年の1、2,3月の売上が
50%以上減少している事業者です。
気になる給付額ですが
2019年または2020年の1月から3月の合計売上から
2021年の対象月の売上3ヵ月分を引いた差額を
支給してもらえます。
って、ちょっと分かりにくいですよね。
支給額について
例を出して、もう少しかみ砕いて説明しますね。
例えば
2020年1月の売上が10万円
2月の売上が20万円
3月が売上が10万円の個人事業主の方が
緊急事態宣言の影響で
今年の1月の売上は前年と同じく10万円でしたが
2月の売上が下がっちゃって5万円
3月の売上はちょっと頑張って7万円だった場合
前年同月比で
事業収入が50%以上減少した月、
今回の例の場合は2月が
事業収入が50%以上減少した月にあたります。
売上は5万円です。
この売上5万円に3を掛けます。3ヵ月分という意味ですね。
すると5万×3ヵ月の15万円になります。
で、次に昨年2020年1月から3月の合計売上を計算します。
今回の例の場合は40万円になります。
ここから
15万を引きます。
40万から15万を引くと25万円です。
この差額の25万円を
支給してもらえます。
比較する年は
2019年、あるいは2020年の売上となりますので
売上の多い年の方を計算に使うと
支給してもらえる差額は増えます。
今回は、登録確認機関というところを通して
電話か対面、インターネット電話などで
本人と確認をする流れになっています。
持続化給付金のときのような
詐欺まがいのことは減ると思います。
詳細は中小企業庁のホームページにて
確認できます。
締切は5月31日とのことですので
対象の方は書面の手続きなど
ひと手間かけて確認して是非申請してみましょう。