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【適合性原則違反】〜 プレジデント、行政処分9ヶ月!〜
春は出会いと別れ…
また花粉症の季節ですが
いかがお過ごしでしょうか?
副業迷子のブースター
◆かずおノおかず◆です!
そんな私は
特に出会いも無ければ別れも無く
森林率高めの岐阜県に住んでいますが
花粉症もございません!笑
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少し前の内容になりますが
またまた行政処分がありましたね?
2023年に入り
脱税や行政処分の話題など目白押しで
年々"ビジネスのあり方"について
考えさせられるようになってきています!
そんな時だからこそ
少しでも有益な情報が発信できるよう
私も常にアンテナを張っていかなくちゃです!
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《今回の行政処分》
さて今回
なんと9ヶ月の行政処分となったのは
こちらの事業者です↓
🔘株式会社President(プレジデント)
🔘株式会社Pioneer(パイオニア)
🔘株式会社Monolith(モノリス)
行政処分の概要などについては
「東京くらしWEB」の記事が
とても分かり易く詳細に記載されているので
下記からご確認ください↓
《適合性原則違反とは》
処分の内容を見ていくと
概ねこれまでの行政処分と同じなのですが
そんな中で今回
特に目に止まったのが…
▶︎ 適合性原則違反 ◀︎
概要書面不交付や不実告知
大衆の出入り自由な空間などでの勧誘は
これまでもよく目にしましたが
この"適合性原則違反"とは
一体どのような内容なのでしょうか?
そもそも
"適合性原則"が何なのかを
一旦確認しましょう!
適合性原則とは…
顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないという規制のこと
簡単に言えば…
その商品やサービスって
ホントにその人に必要?
ホントに内容を理解してる?
ホントに支払いできる人なの?
もしそうでなかったら
紹介や勧誘しちゃダメですよ!
ってこと。
この適合性原則を無視して
紹介や勧誘をしているのなら…
それは"違反"です!!
ということになる訳です。
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《相談件数に見る》
今回の行政処分は
国からではなく東京都から出ました。
過去には昨年ライフコンシェルジュが
兵庫県から行政処分を下されましたよね!
そんな中で
少し注目したいのが…
▶︎▶︎ 相談件数 ◀︎◀︎
株式会社President
→令和元年…5件
→令和2年…22件
→令和3年…44件
→令和4年…33件 合計104件
株式会社Monolith
→令和元年…3件
→令和2年…6件
→令和3年…18件
→令和4年…6件 合計33件
この数字を見て
みなさんは多いと思いますか?
それとも少ないと思いますか?
昨年行政処分となった
業界最王手のAmwayは 953件 でした!
また先ほど少し触れた
ライフコンシェルジュは 188件!
いずれも4年間での数字ですが
今回の3社に対しては
格段に少ない相談件数で
処分が下されているのが分かります。
この流れが
相談内容に依るものなのか!
それとも
時代背景に依るものなのか!
真意は分かりませんが
いずれにしても…
副業ニーズが高まっている今だからこそ
気を引き締め直す必要がある!
そんな警鐘が今
鳴らされていると考えられます。
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《まとめ》
「 法律上MLMは合法である!」
一般にはそう捉えている方もいますが
Wikipediaによる弁護士の見解は…
一般に、マルチ商法は、法律を守れば合法と表現されることが多いが、紀藤正樹弁護士は「マルチ商法は、“原則違法”」「要は“基本的に違法だけど、特定の条件を満たした場合のみ合法に変わる”といった、厳しい規制の中で展開されているビジネスなんですよ。」と表現している
とあるように
▶︎▶︎▶︎ 原則違法 ◀︎◀︎◀︎
であると言うことを
しっかり理解した上で参加する必要がある
そんなビジネスモデルが
俗に言われる…
マルチレベルマーケティング
ネットワークビジネス
であるという認識が
不可欠になってくることを理解しましょう!
そして!
その上でビジネスを薦めるのであれば…
相手にとって相応で
ホントに必要なモノであるか!
そこまで考える重要性があることを
今回の件で学ばせてもらった気がします。
もしも
何かお困りのことなどあれば
公式LINEからお気軽にご相談ください。
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それではまた
次のblogでお会いしましょう🎶