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宅建士試験合格講座 債権総論 > 保証債務(多数当事者の債権債務) #2
■ 4 保証債務の効力
(1) 保証債務の範囲
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(2) 主たる債務者または保証人について生じた事由の効力
① 主たる債務者について生じた事由の効力
主たる債務者について生じた事由は、保証人に対してその効力を生じます。
たとえば、主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予および更新は、保証人に対しても、その効力を生じます。
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② 保証人について生じた事由の効力
保証人について生じた事由は、弁済および弁済と同様の効果を有するものを除き、主たる債務者に対してその効力を生じません。
たとえば、保証人に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予および更新は、主たる債務者に対してその効力を生じません。
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(3) 主たる債務者の有する抗弁等
① 主たる債務者の有する抗弁権
保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができます。例えば、同時履行の抗弁権などがあります。
[事例]
AB間でA所有の土地について1,000万円で売買契約が成立し、Bの代金支払債務について、CがAとの間で保証契約を締結した。Aが約束の期日を過ぎても土地を引き渡していないのであれば、CはBの有する同時履行の抗弁権を主張して、保証債務の履行を拒むことができる。
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② 主たる債務者の有する相殺権・取消権・解除権
主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権または解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができます。
[事例]
Cは、BのAに対する1,000万円の債務について、Aとの間で保証人となる契約を締結した。AがCに対して1,000万円の保証債務の履行を請求してきた場合に、主たる債務者BがAに対して700万円の債権を有していたときは、保証人Cは700万円分については支払いを拒むことができる。
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(4) 保証人の求償権
保証人が主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為をしたときは、その保証人は主たる債務者に対して求償権を有します。
[事例]
Cは、BのAに対する1,000万円の債務について、Aとの間で保証人となる契約を締結した。CがAに弁済をしたときは、CはBに対して求償することができる。
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■ 5 連帯保証
連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証をいいます。連帯保証の場合の保証人を連帯保証人といい、連帯保証人の負う債務を連帯保証債務といいます。
(1) 連帯保証の成立
保証契約において、主たる債務者と連帯して債務を負担する旨の特約がされたときに連帯保証が成立します。このような特約が付された保証契約を、連帯保証契約といいます。
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(2) 連帯保証債務の効力
連帯保証債務も保証債務の一種なので、その効力は、原則として、一般の保証債務の効力と同じです。ただし、以下のような違いがあります。
① 補充性がない
連帯保証には補充性がありません。したがって、連帯保証人は、催告の抗弁権および検索の抗弁権を有しません。
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② 連帯債務における絶対的効力・相対的効力の規定が適用される
民法は、連帯保証人について生じた事由は、相殺・更改・混同を除き、主たる債務者に対してその効力を生じない旨を規定します。
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